一つだけアドバイスをしておきます。 監督署への申告を理由として解雇など不利益な取り扱い(労働基準法104条違反)や、「迷惑している」「図々しい」「ずるい」などといった態度を示す嫌がらせをしてくることがあります。 これについての記録は、必ずメモでもいいので取っておくことをお勧めします。 会社が違反を重ねた証拠になりますので。
違反の内容にもよりますが労基法違反が発見された場合、基本的には改善の行政指導が入り1〜3ヶ月程掛けて違反の改善と報告書の提出を求めます。事業者が改善に応じなかったり虚偽の報告をした場合、追加の指導をするか立件するかの検討をするというのが手続きの流れです。 違反の確定に時間がかかるのは改善指導中だからであり、改善と報告書作成に必要と認められる相当な時間を与える事になっていますので、緊急性がない限り時間を短縮できる物ではありません。
違反が発見とはどういうことでしょうか。発見されたのと最終確定は違うのですか。
あなたが社内労組を作り、労働者側の意見をまとめると言えば、会社は早く動くこともあるでしょう。
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