解決済み
通勤災害(労災)の薬局の変更について病院を転院(変更)する場合は16号の4で良いと思いますが、薬局を変更する場合は何を変更先の薬局に提出すれば良いのでしょうか? 転院先の医療事務の方に聞くと薬局の場合は16号の3で良く、病院だけを帰る場合には16号の4との回答でした。しかしネットの回答を見ると事務の方と同じものとそうでないもながあり、混乱してきました。。 転院前病院には16号の3を提出。 転院前薬局(院内薬局)には16号の3を提出。 転院先病院には16号の4を提出。 変更先薬局(院外薬局)には16号の3を提出。 計4枚必要と考えればよろしいのでしょうか?
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>転院先の医療事務の方に聞くと薬局の場合は16号の3で良く、病院だけを帰る場合には16号の4との回答でした。 変更先薬局が労災指定薬局であれば、16ー4を提出してください。 病院同様、薬局についても変更届を労基署に提出する必要があるのです。 変更先薬局が労災指定外薬局の場合は、16ー5を提出してください。 >転院前病院には16号の3を提出。 転院前薬局(院内薬局)には16号の3を提出。 病院も薬局も労災指定であれば、そのとおりです。 >転院先病院には16号の4を提出。 変更先薬局(院外薬局)には16号の3を提出。 変更先薬局が労災指定であれば16ー4、指定外であれば16ー5、です。 >計4枚必要と考えればよろしいのでしょうか? そうなりますね。
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