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特定行政書士というのは、特定社会保険労務士のように、その資格者に しかできない業務が追加され、職域が広がったということ…

特定行政書士というのは、特定社会保険労務士のように、その資格者に しかできない業務が追加され、職域が広がったということでしょうか?行政書士は専門性があまりないと言われていますが、これによって需要 や専門性が増したということですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    行政書士については業務範囲が広いので専門性がないとは言われるものの よく知恵袋なんかでも誰にでもできる業務という言い方をする人がいますが 行政書士の業務としては、車庫証明なんかは割りと 簡単にできてしまい警察署に何度か足を運べばできるレベルですが 中には風俗営業許可申請などとか 測量したり農地転用など図面作成とか かなり、専門性が高く手引書読んだくらいでは とてもできない業務も多くあります。 行政書士で成功してる方は少なくとも 専門業務を持ってることは確かでしょう 特定行政書士についてですが 行政不服審査法の代理権は兼ねてから言われてた 代理権の一つなので限定はかかるもののこれを取れたことの 意義は大きいでしょう ただ、使える場面としては稀でしょう メリット面としては、もし不許可などになっても代理してくれるから 特定行政書士に依頼しようとなる デメリット面は、使う場面が稀なのと 逆な意味では行政書士が作成した~となるので 行政書士としての担保役割が重要視されることなる 特定社会保険労務士についても、件数的に見ると 職域拡大とまでは言えずだからこそ 社労士会などもやはり更なる業務拡大を願って 法改正運動をしてます

    なるほど:1

  • 行政書士に専門性がないというのは、あまり行政書士の業務を知らない 人が先入観で言っていることです。 確かに、簡単な業務もありますが、試験に合格したレベルではとてもこ なせない専門性の高い業務もあります。 簡単な業務、例えば運転免許証の更新や車庫証明などでも、それが行政 書士の業務とされている意味を考えてほしいと思います。 本人と行政庁の間に国家資格者が入ることで、不正行為を防止しようと する意図があるのです。 偽造バスポート、偽造運転免許証、車庫がないのに車を購入することで 路上駐車が増えることの弊害など・・・・。 その行為が間接的に犯罪に結びつく場合すらあるのです。 さて、特定行政書士についてですが・・・。 行政書士法第1条の3第1項第3号にその業務が規定されています。 「~行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する 審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手 続きについて代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作 成すること。」 とあります。 以前は申請した事案が不許可になった場合、それを不服として行政庁と 争うことは、弁護士の業務範囲だったのですが、特定行政書士にもそれ が可能になったということです。 訴訟代理権が認められたわけではありませんが、これは行政書士の社会 的地位を著しく向上させるものです。 今まではただの代書人に過ぎなかったものが、お役所に文句が言える「 先生」になったわけです。 (代書人は、お役人に「ダメ!」と言われれば、「すみません。」と言 って引き下がるしかないので・・・。) 需要や専門性が増したかどうかということについては、法律事件を扱う という意味での専門性は高まったし、需要も見込めるでしょう。 (ただし、自分が申請した許認可に限定されます。) それよりも、「頼れる存在になった」という意味の方が大きいと思いま す。 行政書士試験合格後、登録・入会して研修を受ければ、特定行政書士に なれます。

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