解決済み
会計事務所で働いている者です。 事務所は会計事務所兼税理士事務所で、現在私たち社員は会計事務所の記帳代行の仕事だけではなく申告書まで作成して所長は最終チェックと電子申告を行うのみです。先日、会計事務所兼税理士事務所で働いていて少しでも税理士事務所の仕事をしているならどちらからも給与が発生するべきだという話を聞いたのですが、それは本当ですか? 今のところ会計事務所からの給与しかもらえていません。その辺の話を詳しく分かる方がいらっしゃいましたら、教えてください。
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あり得ません。 法人・個人経営の事務所で、会計士と税理士が所属している同一事業所で働いているのですから、内部の仕事を手伝いすることはあり得ます。 会社で、事務職が他の部門の手伝いをすれば別の給与が発生するなど聞いたこともありません。 また、会計事務所と税理士事務所が別法人や別事業所となっていた場合は、企業間でのお金のやり取りはあると思いますが、その事を含めて在籍している会社が賃金として労働者に支払っているはずですから、別の会社から賃金が支払われる事はありません。
社内規定によるものであり、公的な規制はありません。
結論から言うと違います。 私は、建設会社勤務で、どちらかというと、税理士の先生などに税務申告をお願いする立場の者ですが、、、 会計事務所も税理士事務所も代表者は所長ですよね? 個人事業主の場合、個人とサイフと事業のサイフは基本的に同一。なので、質問者さん(労働者)と所長(使用者)の労働契約関係はひとつしかありません。 よって、税理士事務所も会計事務所も一体のものであるため、会計事務所からも税理士事務所からも、すでに質問者さんはもらっていることになります。 労働基準法上も、事業の単位は、原則として事業所(場所)単位でみます。雇い主が個人で、しかも、就業場所が同一の場所となると、労働契約関係もひとつしかないということになります。 仮の話として、所長を代表社員税理士とする税理士法人(事業主を所長とする税理事務所でもOK)があり、代表取締役が所長である別会社として(株)会計記帳センター(仮称)※1があるとしましょう。 (※1税理士でもなければ行政書士でもない株式会社が記帳代行をやっていいのかという法律上の問題は、質問内容の趣旨には関係ないので、この際無視します。) そして、これらが別個の場所にあり、別々に労務管理が行われている場合、あるいは、同一の場所であっても、労務管理が独立して行われているという実態がある場合、例えば、8:00~17:00は税理士事務所18:00~3:00は、(株)記帳代行センターで、質問者さんが就労するというような場合です。 これなら、2か所以上が給料をもらうということも可能ですが、大前提として、質問者さんが決めることではありません。 前記のような場合だと、健康保険や厚生年金、雇用保険をどの適用事業所のものにするかという選択を質問者さんがしないといけません。出してませんよね?現状では出しても年金事務所も協会けんぽも安定所も受け取りません。(※2) (※2税理士のような法務業は、健康保険や厚生年金は暫定任意適用事業なため、個人事務所となると質問者さんのお勤め先は、そもそも適用関係が成立していないかもしれませんが、、、) なお、労災保険は場所に適用されるので、労働者(労災保険に被保険者という概念はない)が選択する余地はありません。 ************** 以下は、余計なことですが、失礼ながら申し上げると、この程度のことは事務を仕事としている人なら、誰でも知っているようなことです。当たり前すぎて、答えるに窮することです。 税金や経理や会計の専門家である税理士事務所(会計事務所)の職員さんに、関与先の企業で、初めて事務を担当する事務員などが聞くようなレベルの話です。 また、自分のことを従業員や職員とかではなく、社員と呼んでいる。 もし、関与先が、このような話を耳にすれば、この税理事務所、この程度の職員を雇わないといけないほど、よっぽど深刻な人手不足なんだぁ。。と思われ恥をかくだけです。 まぁ、、、それを本人に伝えるような変人は、私ぐらいのもんでしょうけど。 年末調整とかも依頼受けているんですよね、、、、、。 大変だぁ。。。。。
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