解決済み
転職時の健康保険料と住民税の支払いに 関しての質問です。 過去に同類の質問を拝見しましたが、 わからなかったので質問させていただきます。 今年の7月31日に以前の会社を退職し、今年の10月1日より新しい会社に就職しました。 新しい会社は給料が毎月15日〆の月末日支払いです。 ①健康保険は引き続き以前の会社の組合に入っており、10月分まで支払いをしております。 新しい会社に就職し、新しい保険証をもらいましたが 給与明細を見ても健康保険料が引かれておりません。 これは私が10月分を支払ったからでしょうか? 会社が違うので保健組合は違うはずですが…。 ②住民税の納付書が自宅に届きました。実際に支払ってない8月9月を自分で支払い、10月からは新しい会社から引き落としされると思ってましたが、明細を見ても引き落としされておりません。納付書に書かれている期間は自分で支払い、その間は新しい会社からは 住民税は天引されないのでしょうか? またいつから給与から天引されるようになるのでしょうか? 初めての転職で不安です。同じような質問が多いと思いますが教えてください。よろしくお願いいたします。
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「健康保険は引き続き以前の会社の組合に入っており、10月分まで支払いをしております。」 任意継続被保険者になっているということですね。 「 新しい会社に就職し、新しい保険証をもらいましたが給与明細を見ても健康保険料が引かれておりません。 これは私が10月分を支払ったからでしょうか?」 いいえ。10月分の保険料は11月に支払う給与から控除するのが正しいです。たまに10月分の保険料を10月支払の給与から控除する会社があるようですが違法です。 なお前の会社の任意継続の保険料は9月分まで支払うことになります。10月分まで払っているのなら、10月から健保組合に加入したことを届けることでひと月分の保険料が戻るはずです。 「またいつから給与から天引されるようになるのでしょうか?」 年度の途中で転職した場合は特別な手続きををしない限り、転職先では特別徴収(給与からの天引き)は行われません。退職時に残りを一括で支払うか(それはしていないようですね)、自分で納付書で納付する(普通徴収)ことになります。来年6月からは来年度の住民税が給与から徴収されるようになります。 今年度の住民税もどうしても給与からの徴収にしてほしい場合は新しい会社で相談してください。 なお特別徴収の場合は1年分の住民税を6月~翌年5月までの12回に分割して給与から控除しますが、普通徴収の場合は通常6月、8月、10月、1月の4期に分けて納めます。あなたが前職で納めた分は5月までは前年度分。6,7月の2月に今年度分の6分の1の住民税を納めたことになります。
①退職日の翌日付で前の会社の資格は喪失※となっています。 ※退職後、任意継続に加入したとしたら、それは在職時とは別の資格(記号番号)です。 保険料は通常、翌月から天引されますので、10月分は11月支給の給与から引かれるはずです。 ②新しい会社の給与から天引するには、「異動届」と言う書類を市に出す必要があります。 会社の担当者に相談して下さい。 なお、退職後に来た納付書(恐らく2~4期分の3枚)を全て支払った場合は、28年度の住民税は完納になっているかもしれません。
>①健康保険は引き続き以前の会社の組合に入っており これはどういう意味? 前職の健保から任意継続をして、偶然現職の健保も同じだったので”引き続き”ということかなと思ったら >会社が違うので保健組合は違うはずですが…。 そういうことじゃないの? >新しい会社に就職し、新しい保険証をもらいましたが給与明細を見ても健康保険料が引かれておりません。 社会保険料は当月分は翌月支払われる給与から引かれます、つまり10月分は11月に支払われる給与から引かれます。 >10月からは新しい会社から引き落としされると思ってましたが、明細を見ても引き落としされておりません。 現職はあなたの住民税の額を知りませんからあなたが特別徴収を頼まなければ会社で天引きにはなりません、会社に頼んでみてください。 また会社によっては入社初年度は納付書によって自分で支払うようにしている場合もあります。 >納付書に書かれている期間は自分で支払い、その間は新しい会社からは住民税は天引されないのでしょうか? 会社によってはそういうケースもあるということです。 >またいつから給与から天引されるようになるのでしょうか? その場合は来年の6月からになります。
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