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高校音楽の教員免許(一種)を取るには、期間や経費はどれくらいかかりますか? (通信になると思いますが) ちなみに…

高校音楽の教員免許(一種)を取るには、期間や経費はどれくらいかかりますか? (通信になると思いますが) ちなみに他の科目の高校免許は持っています。

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    ☆教育職員免許法第5条別表1「教員免許の新規取得」をもとに、高校音楽免許を取得する場合 →教育職員免許法施行規則第20条では、 簡単に書くと、 「高校音楽免許取得に必要な教職科目・教科科目・教科教職科目の単位は、 卒業する時に高校音楽免許を取得できる学部・学科・専攻で履修し、単位修得すること」 ・・・となっています。 ※そのため、 都道府県教育委員会が、 「教育職員免許法施行規則第20条の規定にもとずき、 高校音楽免許を取得できる学部・学科・専攻で履修して、単位修得して下さい」 と、判断した場合は、 →単位が認められるのは、 日本国憲法・英語・体育理論・体育実技・情報処理の5科目のみとなり、 それ以外の教職科目(教育実習や教職実践演習を含む)+教科科目+教科教職科目=合計59単位全てを、 高校音楽免許を取得できる学部・学科・専攻(通信制を含む)で、 全て再履修し、単位を全て取り直さなければならなくなる場合もあり、 ほぼ0からの再スタートとなってしまう可能性も、十分ありえます。 →その場合は、 教育実習は、前年度からの申し込みが必要なので、 取得まで最短でも2年は必要となり、 50~70万円程度の学費がかかります。 ※「今、持っている、別の教科の高校免許を取得するために修得した教職科目(教育実習や教職実践演習を含む)や教科教職科目の単位を、 高校音楽免許を取得するために必要な教職科目(教育実習や教職実践演習を含む)や教科教職科目の単位として使っても良いかどうか」など、 もっと詳しいことは、 →必ず、 県庁などに設置されている 都道府県教育委員会の窓口に行って、相談し、 詳しい指示を受けてから、 通信制大学へ入学して下さい。 ☆教育職員免許法第6条別表4「他教科免許の追加取得」をもとに、高校音楽免許を取得する場合 →この場合は、 ア)音楽免許の「教科に関する科目」・・・ピアノ演奏実技など、実技科目の単位を必ず含めて、20単位以上 イ)音楽科教育法・・・4単位以上 合計24単位以上を、 最短1年、20~30万円程度の学費となり、 昼間の通学の大学・通信制大学などで、追加履修・追加単位修得し、 県庁などに設置されている 都道府県教育委員会の窓口に行って、教員免許の発行申請すれば、 高校音楽免許を取得することができます。 ※この場合、 ・音楽科教育法以外の、残り全ての教職科目 ・教科または教職に関する科目 ・音楽の教育実習 ・教職実践演習 ・・・の履修は、 全て不要です。 →もっと詳しいことは、 県庁などに設置されている 都道府県教育委員会の窓口に行って、相談し、 詳しい指示を受けましょう。 ☆教育職員免許法第6条別表4「他教科免許の追加取得」で取得する場合、 (例) A県 卒業した大学の、 ゼミ教員の書いた「人物に関する証明書」でもOKです。 B県 卒業した高校の、 クラス担任の書いた「人物に関する証明書」でもOKです。 C県 C県教育委員会の職員が面接を行い、 C県教育委員会で、「人物に関する証明書」を作成いたしますので、 「人物に関する証明書」の提出は、一切不要です。 ・・・と、 都道府県教育委員会によって、対応が異なり、 勤務先での書類記入が、一切不要な場合もございます。 →ですから、 とりあえず、まずは、 県庁などに設置されている 都道府県教育委員会の窓口に行って、相談し、 詳しい指示をお受け下さい。

  • 理論上は1年と1ヶ月くらいでしょうか。ただ費用についてははっきりしません。 まず通信で追加すると言う話ですが、教員免許の取得方法は2種類あります。 1、新規免許と同じ方法で追加する 2、教育職員検定を受検し合格する 以上の2パターンです。 新規免許と同じ方法って言うのは、既に持っている免許から音楽で足りない部分の差分を取得する方法です。 例えば「生徒指導」って言う単位を既に持っている免許で取っていたらそれは有効なので音楽でも使えます。 ただ免許の必須科目とかは免許を取った時期や取っている教科によって微妙に異なるため、21単位~59単位まで、かなり幅があります。 一般論で行けば30数単位である人が大半でしょう。 ただし、期間や費用については残っている単位に比例するので、21単位と59単位ではかかる時間や金額についてもかなり違ってしまうでしょう。 続いて2つ目の教育職員検定ですが、こちらは教員免許保持者のみが受験出来る検定です。 ただ検定と言っても筆記試験ではなく書類審査です。 この試験の中の学力に関する試験は大学での単位取得が定められていますが、合格基準は24単位以上となっています。(24単位の内訳も決まっています) ただし、学力の試験以外に、身体に関する試験と人物に関する試験も有ります。 身体に関する試験は病院での健康診断です。健康診断を受けて健康であるって言う診断書が提出出来れば合格です。 人物に関する試験は、勤務先の校長などの偉い人の推薦状を提出出来れば合格です。 今は教員では無い人の場合には、過去に教員経験があればそこの学校の校長などに推薦して貰います。全く勤務経験が無ければ現在の勤務先の社長などに推薦して貰います。 ただし民間企業勤務の場合には、教員として推薦して貰う訳なので、言い方を変えれば退職前提になります。 免許を取る為だけに退職が必要になってしまう人も居るのでその辺は注意して下さい。 ちなみに最初に書いた1年と1ヶ月ですが、前者の方法で大体30数単位、後者の方法で24単位として、それが取れる期間です。 どちらの方法も単位を取った後に免許申請または教育職員検定の受験が必要なので、それが1ヶ月と言う形になります。 ただ東京都や神奈川県のように大学が多い地域だと、2月や3月の卒業シーズンの免許申請をその年度の卒業生しか認めていない地域もあります。 免許申請や教育職員検定の受験について、地域的な制約で1ヶ月じゃなくて2ヶ月とかかかってしまう場合もあるので注意して下さいね。 とりあえずはどっちの方法でやるのかって言う事と、それによって単位が変わって来ると思っておいて下さいね。

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