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派遣から直雇用

派遣から直雇用こんばんは。倉庫の軽作業の派遣をしている者です。6月から8月の始めまで週6日で働いていましたが、その後は繁忙期の間(10日間)だけ働きにいくようになりました。 先日繁忙期ということで派遣元の営業に呼び出されて仕事へ行きました。その時に言われたことが ・次からは直雇用になる ・仕事内容も給料も変わらない、基本的には今までと変わらない ・次の勤務からは派遣先の所長から出勤の要請がくる でした。 私は直雇用にしてほしいとは一言も言ってないし、今までと変わらないとしても毎日仕事にくるように言われたらたまったもんじゃないし何より体が持ちません。 どういう意図があって直雇用になったのでしょうか。それをすることによって派遣会社、派遣先にどういったメリットがあるのでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    >どういう意図があって直雇用になったのでしょうか。それをすることによって派遣会社、派遣先にどういったメリットがあるのでしょうか。 2012年の派遣法改正で「日雇い派遣」が原則禁止されたため、それの代替手段として「日々紹介」が使用されているためです。つまり、「メリットがある」というよりは「それしか手段がない」が正解です。 「日雇い派遣」とは「31日未満の雇用契約で行う派遣」を指し、「政令業務」と呼ばれるものの一部の業務(政令4号業務)を行う場合と、一定の条件(①60歳以上の定年者、②昼間学生、③主生計者で年収500万以上の者、④主生計者以外で世帯収入が500万以上の者、のいずれか)を満たした場合しか実施が認められません。 ご質問のケースは「>繁忙期の間(10日間)だけ働きにいく~」とありますので、これを派遣契約で行った場合、上記の「日雇い派遣」に該当することになります。業務内容も政令業務ではありませんし、おそらく質問者さんは①~④の条件にも該当していないでしょうから、派遣でその仕事を行うことは不可能と思われます。 ただ、ここまでの話は「派遣」であるから問題なのであって、「直接雇用」であれば31日未満であろうが1日だけであろうが、雇用期間は自由です。そこで、今までの「日雇い派遣」に代わって行われるようになったのが「日々紹介」という契約です。 殆どの派遣会社は「労働者派遣事業」の許可とともに、「有料職業紹介事業」の許可を持っています。(※両方とも人材サービス業であり、両方の許可を持っていないと「紹介予定派遣」という契約ができないためです。)これを持っている事業者はいわゆる「ハローワークの仕事を有料で行う」ことができます。 「有料職業紹介」は客先の会社で直接雇用する人材を紹介し、採用されたら「紹介手数料」を客先から払ってもらう、という業態です。通常はある程度の雇用期間を見込んだ求人を紹介するものですが、「日々紹介」とは、これを「1日単位」など短期間の雇用契約として紹介するものです。 >毎日仕事にくるように言われたらたまったもんじゃないし~ なので、直接雇用とはいえ、雇用契約が10日間であれば「そのほかの日も毎日来てください」ということにはなりませんのでご安心ください。 以上、ご参考まで。

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