解決済み
有給休暇について質問です私はうつを患っており1ヶ月間休職しています。経営者からその間一切収入がなくなると言われたので有給使わせて下さいとお願いしたところ5日しかないと言われました(そう言われると分かってはいたのですが) 私は現在この会社に勤めて5年半になります。本来今年の18回と去年の16回を含めて34回の有給があるのですが取得出来ないもんなんでしょうか? 労使協議によって協定を結んであれば5日以上の有給は会社都合で決められるらしいですが…5日以上の有給は与えなくてもいいということなのでしょうか? 労働者の合意は必要ないのですか?
すいません捕捉です 国保なので傷病手当てはでません 今から約一年間労災認定待ちの状態です。少しでも生活を楽にするために有給が欲しいんです。
153閲覧
有給休暇の取得日数は法律で決められており、会社がその上限や下限を決められるものではありません。 あなたが言うように、一日も有給休暇を使っていないなら、その数字の休暇日数を使う権利があります。これは労使協定よりさらに強い、労働基準法という法律の問題ですから、労使協定にはなんら意味がありません。 ただ、会社には「時季変更権」だけはあります。忙しい時期に取らないでくれ、という権利です。しかしこれは病気でドクターストップがかかっている状態では無効です。どうしても使わせてくれないなら、なぜ使わせないのか理由を書面にしてもらってください。後々争うときに有利です。 有給休暇は「理由も伝える必要が無い」権利ですので、堂々と申請だけして休めば良いと思います。それによって降格などがあれば不利益処分として労基署に訴えてください。 しかし、収入としては健康保険の傷病手当金がありますので、それを使っても良いかと思います。
休職の場合、会社からの給与は支払われないですが、他の方が言われている様に、会社の健康保険組合から傷病手当が標準報酬(残業代も全て込み)の3分の2程度出ると思いますが? また、私の会社では上記の不足分、共済会から給付金も出ます。 その辺りは、聞かれていないのですか? 有給は、質問者様の場合、復職された場合も通院や万一の体調不良の為に、ある程度は余裕持ち、残されていた方が良いと思います。
有休休暇の計画的付与として、個人が自由に使える分を5日取れば、あとは会社が「計画的に」どのように、いつを有休である、と決めることができます。 しかし、その有休の日は、会社が適当に自由勝手に「この休みは有休って言うことにしよう」なんて言える話ではありません。 予め、年末年始とか連休の間とか、会社が定型的な休日以外に休みを設けて、そこを「有休付与日にしよう」と、労使で合意して、周知されたものでなればいけません。 (自由に使えるのは)5日だよ、というだけでは、まだ合法とも違法ともわかりません。 「私には周知されていないように思いますが、念のために伺いますが、あとの有休は、何月何日が引き当てられているんでしょうか?そして、それは、職場の皆さんは合意しているんでしょうか?」 とでも聞いてみて、明確な答えがあったら、しかたありません。 もし、会社がいい加減な答えだったら、しっかりと全部取ってください。
健康保険の傷病手当金が所得保障してくれます。 有給に関しては計画的付与に関する協定の中身を読まないと分かりませんので確認してください。
< 質問に関する求人 >
有給(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る