解決済み
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の勤労学生について 大学生です。 最近新たにバイトを始め、バイト先に異動申告書を提出しました。店長の話では、大学生は月120時間で契約するということだったので、異動申告書の勤労学生に○をするように言われました。 しかし、103万を超えると扶養親族から外れることを思い出しまして、できれば扶養から外れたくないです。 扶養親族から外れるのは異動申告書を出した時点でしょうか?それともまた別のタイミングでしょうか? ざっと調べてみたのですが、似たような質問がありませんでしたので質問させていただきました。 よろしくお願い致します。
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給与収入が年間で103万円を超えたときです。
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