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有給の買取禁止などと中途半端な原則がありますが、企業の論理からすると有給休暇の未消化分を毎年、買取義務化すれば消化率は確…

有給の買取禁止などと中途半端な原則がありますが、企業の論理からすると有給休暇の未消化分を毎年、買取義務化すれば消化率は確実に上がると思います。そもそも稼ぎたい人は有給中、バイトしてでも稼ぎたいだろうし、また今日では、就業規則で副業禁止をうたっても禁止する合理性がないと企業が負けるでしょう。 であれば、企業側からの強制的な買取禁止を大前提として、稼ぎたい人は積極的に手を上げて有給買取をしてもらうのが合理的ではないでしょうか。 皆さん、如何でしょうか?

補足

皆様、ご意見有難うございます。 各々の会社の業種、規模、風土、役職、年齢等で意見は様々でしょうね。 建前と趣旨は理解しています。買い取りとなったら既に今の給料にオンされていると言われる懸念はもっともでしょう。 私自身はノーワーク、ノーペイで稼げるなら休みが少なくて良いという考えですね。 稼ぎたい人は週休2日+年間有給20日は多すぎだし、有給中にバイトで単価下げた小遣い稼ぎをするより今の仕事を存分にやらせてもらいところです。 日本の平均取得率が50%前後であれば、無駄に消滅している有給が50%もあり、100%とっている人もいれば全く取れない人、遠慮している人様々ですがその不公平感を是正、或いは休み返上で稼ぎたい人、それぞれに対応できる制度にして頂きたいところです。 趣旨は理想的ですが、消化できない現実をみると企業はコストアップには消極的だから先の懸念を払拭できれば自ずと消化率が上がると考えています・・・単価の低い人ほど買い取られて休みなしで不公平感がでるかな・・・ 労基法は強制法規だから当事者自由がなく窮屈な側面を感じます。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    昔は有給の買い取りがOKだったんですよ。 しかしそれならすでに給料に有給分が上乗せになっているという言い分も言えることになります。 ま〜これをあなたは強制的な買い取り禁止ということで言われるでしょう。 ただ有給はお金に変えられるものではなく「労働者をリフレッシュさせる」という目的があります。買い取るという行為はそもそもその行為に反するわけです。 さらに有給休暇は名称こそ「休暇」になっていますが裁判では「労働が免除される日」と判断されています。 そもそもあなたは有給休暇の趣旨を理解されていないです。 あなたの論理なら逆に企業は有給そのものが要らないという発想になります。

  • 正しくは、 ×・・・企業側からの強制的な買取禁止 ○・・・労働基準法上、年次有給休暇の買上げの予約をし、これに基づいて年次有給休暇の日数を減じたり、請求された日数を与えないことは、労働基準法第39条違反となる。(昭和30年11月30日基収4718号、昭和23年10月15日基収3650号) です。 なんで、法で定めた日数より多い部分については、労働関係の当事者間で定めることが可能ですが、法で定めた日数の範囲内のものについて、当事者間の合意により定めることはできません。 その理由は、有給休暇の趣旨が↓の回答者さんの回答されている内容によるものだからです。 私にとっては、こっちの方がいいってんなら、労組や国会議員などを通して政府なり、国会なりに陳情してください。

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  • 法律上では、有給休暇は『有給』がメインではなく『休暇』がメインなんです。 つまり『労働者を気兼ねなく休めるようにする』制度です。 だから、働いてもらう日(労働日)を働かなくて良いっていう、労働を免除するやり方だから買い取りは法の趣旨から外れてしまいます。 主婦の方など家庭と両立させている方にとっては、労働日を免除されることが重要だと思うので、買い取りを許すっていうのは認められないと思うよ。

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  • 目的が有給休暇の処理ならそうですね。 ただ、労働者の健康などの視点は抜けてますね。

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