解決済み
会社の社会保険について 2016年10月からパートタイマー・アルバイトの社会保険への加入条件が変わりますが、 項目の中に「学生は除外」とあります。この学生というのは、例えば声優の養成所などに通う場合でも適用されてしまうのでしょうか? それと、もし劇団などに所属した場合はこれに該当しないのでしょうか? 詳しい方がいましたら、ぜひともご返答お願い致します。
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学生除外とは、昼間部の学生です。養成所は昼間部の学生ではないと思います。 しかし、10月からの社会保険適用拡大は、すべてのものが拡大されるわけではありません。 すべての条件が整わないと適用されません。 その条件のひとつが・・ 従業員が501人以上の企業です。 その他の条件は・・ 年収106万円以上 勤務時間が週20時間以上・・などがあります。 これらがすべて該当したときに適用になります。
声優の養成所が専修学校か各種学校(修業年限1年以上)なら、除外対象です。
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