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民事訴訟法273条の趣旨について教えてください。 (任意の出頭による訴えの提起等) 第273条 当事者双方は、…

民事訴訟法273条の趣旨について教えてください。 (任意の出頭による訴えの提起等) 第273条 当事者双方は、任意に裁判所に出頭し、訴訟について口頭弁論をすることができる。この場合においては、訴えの提起は、口頭の陳述によってする。 上記の規定は、簡易裁判所における訴え提起についてということは分かります。 しかし、「任意に裁判所に出頭し」の意味が分かりません。 とりわけ「任意」ということは、具体的に何を意味しているのでしょうか。 主語が「当事者双方は」となっていますので、一方ではなく、原告、被告の両者が、という意味に思えますが、ますます分かりません。 このあたりをもう少し分かりやすく教えていただきたく質問しました。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ◆前段 「任意に裁判所に出頭し」=来たけりゃいつでも来ていいよ と言う事 揉めてる二人(原告と被告)が、「裁判所に行って今すぐ決着をつけよう」と 裁判所に来たら、すぐに口頭弁論をすることができるよ と言う話。 普通は、訴状を提出したら、相手に送達され、日時を決められて、ようやく口頭弁論が始まる。 関係者全員で裁判所に来たらすぐに口頭弁論やってあげますって規定ですね。 ◆後段 前段の場合は、とりあえず来たなんてケースが普通だろうから、訴状って書面はいらんよと言う話

  • この規定は、簡易裁判所に限られており、簡易裁判所では口頭での訴えを認めている関係で、一人でなくても「争いがあれば二人一緒に来てもかまわない。」と言うことです。 実務では、皆無と思われますが、「二人一緒」ならば、事実上、争いは解決しているので「即決和解」の申立となっています。

  • 「こんにちは、今日は紛争を解決してほしくて2人で出頭しました、お互いの言い分を聞いて、裁判所の判断をしてください」 現実的ではありませんが、規定がイメージしたのはこういうことです。

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