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家内労働者等の必要経費の特例についての質問です。 私は最近クラウドワークスで在宅の仕事を始めました。

家内労働者等の必要経費の特例についての質問です。 私は最近クラウドワークスで在宅の仕事を始めました。まだ所得38万まではいかないのですが、もし超えた場合のための対応として勉強したく質問させていただきます。 1.必要経費はどこまでがみとめられるのか? 私にはまだ小さい子供がいるため作業しているのはリビングになります。光熱費は主人名義でネットは私の名義です。作業には筆記用具を使用しています。これは家内労働者等の必要経費の特例に認められるのでしょうか? 2.必要経費なのですが年間で考えても65万の控えにはならないのですがこのような状態でも大丈夫なのでしょうか? 3.家内労働者等の必要経費の特例を受けるためには何か先に手続きをしてからでないとだめなのでしょうか? 4.確定申告は私個人で行いに行くのでしょうか? 私は主人の扶養に入っていて、主人は社会保険です。主人の会社に伝え主人の会社に書類などを出すのですか? 5.私はクラウドワークス以外では仕事をしていませんがクラウドワークスの中でも1箇所から受けた仕事でなければ家内労働者等の必要経費の特例は受けられないのでしょうか?(クラウドワークス内で2.3個所と契約し仕事をするのはダメなのか) 6.もし扶養を抜ける場合はいくら稼げは抜けたほうが得なのでしょうか? 細かいことが全く分からず申し訳ございません。ぜひわかる方教えていただけないでしょうか?よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    1.家内労働者等の必要経費の特例(65万)を適用する場合は 給与所得控除と同じく「かかった必要経費を概算で65万とする」 ということなので実際にかかった経費を経費として計上できません。 まあ光熱費とかネット費用では年額65万もいかないはずなので 特例を適用したほうがお得でしょう。 2.1.の通りあくまで特例措置であるため実際にかかった経費額は 関係ありません。 3.事前手続きは不要です。確定申告の際に選択するだけです。 4.あなたの所得は事業所得または雑所得に該当するので 自身で確定申告します。 5.複数のところから仕事を受けてもOKです。 6.160万以上、程度でしょうか。

    なるほど:1

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