解決済み
JA厚生連の病院で働く医師や看護師は、残業した時にキチンと残業手当を付けることはできますか? 兄が医師として、私が看護師として来年JA厚生連病院に就職することを考えています。地域は東海地方です。 よろしくお願いします。
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私が東海地方の厚生連の病院に勤めていた時は、ある程度は残業手当が付きました。県によっても病院によっても違うと思います。 医師の残業手当は、どこまでが労働なのか判断できず、一般には付きません。例えば、受け持ち患者が重症の時は、当直でなくとも寝泊まりして管理しますが、実質患者のところに行くのは3,4時間おきだし、あくまでも自主的な判断で帰らず病院に泊まっているので、時間外手当は出ません。また、時間外の仕事が学会発表の資料作りや論文作成などでカルテを参照にするために病院に残っているのも個人的なことで病院にいるのですから時間外手当は出ません。 時間外手当が出るのは、宅直(自分の専門の急患が来た時だけ病院に駆けつける当番)の時に呼ばれた時、緊急手術や処置に呼ばれた時、5時を過ぎて手術や処置があった時は、それが2時間以上伸びた時に、そこから時間外が付きました。 仕事が遅くて毎日夜9時頃まで働く人もいますし、医局で遊んでいたり、たまたま勉強のために医局にいたら自分の患者が急患で運ばれてきて処置を手伝ったりで、どこまでが仕事で、どこまでが待機でなど区別がつかないのが医師の仕事です。 科によっては自己申告で時間外は付けられましたが、基本的に役職に就いたものは時間外は月に3万円ほどまで、役職のないものは部長手当(15万円程度)を超えては時間外は付けられませんでした。 看護師も、時間外の付け方は同じでした。検査室や手術室の看護師が呼ばれれば時間外が付きましたが、会議や勉強会などで残っている場合は時間外は付きませんでした。
病院の経営しだいです。黒字病院ではOKでも赤字病院ではダメ、ということがありえます。 そもそも日本の医療従事者の残業代をすべて支払えるほど、厚労省には予算をぶんどってくる力量がありません。それが日本の医療経済事情です。私立の病院で、どうしても質問者様にその病院に居て欲しいと思われるような存在なら、残業代が100%支払われるかもしれませんが・・・。 それよりも法律がかわって、厚生連病院が無くなる可能性が高いです(「改正 農協法 厚生連」で検索してみましょう)。そうなれば(比較的給料が良いとされる)厚生連ではなくて、社会医療法人か、最悪病院が無くなりますから、残業代はますます支払われなくなるでしょう。 お兄様は研修医でしょうから、研修終了後に転勤になることが多いので、影響はないでしょう。ご質問者様も、国公立病院へ就職するか、予定している厚生連病院で技術を磨いて数年後には転勤してしまいましょう。 (すでに働いておられる医師・看護師であれば、知り合いに聞いたほうが早いはずですので、新卒と推測して回答いたしました)
付きません。 今は知りませんが、私が関与した時代には医師の 残業代請求システムは存在しませんでした(看護師 は知りません)。 ですが、初めから事実上、他の病院ならばある程度の 残業手当がついた給料が支給されます。 だから、時間外勤務をしても文句を言う職場風土は ありません。 JA運営病院は常勤職員の給料が比較的良いことが、 業界人には知られています。
普通には 医師は「個人事業主」と同じような待遇です したがって残業と言う概念が有りませんから・・・
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