解決済み
勤務先の貨物自動車運動事業法の法令違反に伴う、不当解雇についての質問です。 現在首都圏を中心に展開する大手スーパーに2016年1月27日より採用され、宅配部門にアルバイト(研修中)として勤めております。 先月の2月15日頃、店長より宅配事業が貨物自動車運送事業法違反に該当する為、3/31にて自店配送を取り止めると通達されました。 その際、今後は店舗内勤務として採用すると言われたのですが、面接時に店舗内勤務併用の打診をされ私自身「宅配事業」と言うことで魅力を感じ応募したのでお断りさせて頂いたにもかかわらず上記内容の事を言われました。 宅配業務は8年前から営業しており1月末まで宅配料金を徴収し配達しておりました。 現在、自店配送していますが料金徴収はしておりません。 今後は、宅配業者へ委託するそうです。 業務連絡として本社から送られてきた書類内には、1か月以上前に委託になる旨を個別にお話しし、理解をしてもらい、不当解雇にならないよう注意をお願いしますと書かれています。 正直、体の良い解雇通告と感じており納得出来ません。 これを踏まえた上で何点かご質問がございます。 ①雇用の保証はありますが、これは不当解雇等、何かしら雇用法に抵触はしていませんでしょうか。 ②現在は是正されていますが、過去の貨物軽自動車運送事業法違反は国交省への告発は有効でしょうか。 ③労働基準局へ相談すれば、何かしら事態は好転(監査、改善命令等)しますでしょうか。 ④最終的にやめる事はいいのですが、給料補償等は貰えるでしょうか。その際、本社に掛け合うべきでしょうか。 手元に貨物自動車運送法違反の証拠、上記の業務連絡の書類もあります。 個人情報の書類も通常の紙ごみとして捨てていますし、正直、書き切れないぐらい雑な業務をしています。 それに関して、社員、店長等は把握しているのにも関わらず是正する様子はありません。 同僚が、いきなり今日はもういいからと言われ帰宅させられた等も目の当たりにしています。 あまりにも酷く当方も困惑しております、この様な知識、経験をお持ちの方どうかご返答よろしくお願い致します。
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>体の良い解雇通告 真相はその逆で、店舗内直接採用として取り込む狙いで、とりあえず求人募集を行って質問者さんを採用した可能性が高いです。 採用されてわずか20日ほどの間での方針大転換でしょう? 質問者さん採用の時点で、何ら考えもしていなかったことなど考えにくいです。毎日が「法令違反」リスクとの闘いだったはずなので。 現に首都圏に限らず、未認可ナンバーでの宅配業務は各地で横行レベルで、事業認可を受けている人からすれば全く面白くないでしょうが、特定業者を名指しで通報しようとも、特段の悪質性が認められなければ、警察も公安委員会も困惑あるのみなのが実情だと思われるんですね。 そこで ①最初から直接雇用契約だったのなら、配置転換の条件提示がなされているうえで「解雇」には当たらないです。不満を感じて自発的に辞めたら解雇ではないし、会社側が解雇通告を出したわけでもないですし。 元々の採用が業務委託方式の場合、契約不履行で期間内の補償を求めていくことはできますが、これも契約内容の転換(=配置換え)が打診されている限り、質問者さんの不利は否めないです。 ②「3月31日」と期限を決めている以上、既に行政指導を受けての決定の可能性もあります。その場合、過去の行状を他者が通報しても「事は解決済み」で扱われましょうから、告発した事実のみが独り歩きして質問者さんが立場を失う可能性が大です。 行政指導を受けていない中での決定の場合、質問者さんが直接雇用でなく業務委託形式で始めていたとすれば、直接の「違反」は質問者さん自身が行っていたこととしての通報となります。させた会社側の違反も問われますが、「行為」自体は使用者責任を問われなくての業務委託です。 ③「解雇通告」の事実が認められないので、労基署は反応しないに違いないです。 ④補償については①で書きましたとおりで、契約不履行が成り立つ場合でのみ主張できますが、質問者さんがどのような形で採用されたのか、第三者には分かりませんので歯切れ良い明言はできないんです… ※繰り返しますが、採用された1月27日の時点で方針大転換が決まっていなかったことは考えにくく、仮に真相がそうであるなら、質問者さんの処遇を最大限に配慮しての「配置転換」の打診と第三者は受け取ります。社内で行われている行状との落差のことはよく分かりませんが。
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