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結婚後の妻の収入について。 結婚したら妻にガッツリフル社員フルパートで働いてほしいですか? →(社会保険に入って欲し…

結婚後の妻の収入について。 結婚したら妻にガッツリフル社員フルパートで働いてほしいですか? →(社会保険に入って欲しいか?)それとも、四時間~五時間位働いて年収103万以下にしてほしいですか? または妻の方はどういう境遇ですか?(*^_^*) 近々入籍するので気になります。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    君の収入と2人の今後の計画にもよるんじゃないか?俺は手取り50、嫁は専業主婦、可愛い子供が3歳になるまでは俺が仕事しないで子育て頑張ってくれって言っているからね。

  • 中小企業の総務で給与計算、年末調整、社会保険事務担当者で29歳独身女性です。 今後結婚、出産する機会があっても配偶者の扶養に入ろうとは思いません。 現行の法律では配偶者を社会保険の扶養に入れると65歳以上に受給する老齢基礎年金の金額が減ります。 また、配偶者の方が一度でも厚生年金を払った経験があるのであればそのまま払い続けた方が扶養に入れない方が年金の受給額が確実に増えます。 年々改正される年金の法律から将来を考えると、確実に扶養に入れると質問者様が損をします。 老後、公的年金だけでは生活が苦しくなることを見越して生命保険会社でも個人年金という商品ができるくらいですから目先の利益より将来の生活を考えると扶養に入れること自体が家計を圧迫するはずです。 年金以外にも社会保険は被保険者になることにより、出産手当金がもらえます。金額は標準報酬月額の2/3になります。これは女性の被保険者のみに与えられた特権であり、産前産後休暇を取得した場合産前産後休暇中の社会保険料は労使共に免除かつ実際に払っていなくても払ったことになります。 復帰後に収入が減額した場合に於いても産前産後休暇開始前の標準報酬月額の厚生年金を3年間は払ったことに出来ます。 その他業務外による私傷病についても休業日数が長期に渡る場合は傷病手当金の申請が出来ます。 これも被保険者のみの受給になるので、被扶養者の場合申請出来ません。ちなみにこちらも金額は産前産後休業と同じ標準報酬月額の2/3です。 育休中に於いても勤務日数が少ない場合は育児休業給付金(ハローワークの方からの支給です)を一定の条件を満たせば受給出来ます。 最終的には質問者様が配偶者の方と今後どのようなライフプランで生活、子育てをしたいか、というところが焦点になります。 個人的な意見としては現在安倍政権が掲げる1億総活躍社会に倣うのであれば、質問者様の配偶者にも質問者様の扶養に入らずお仕事を続けられた方がメリットは多くなるのかな、と思います。 最も、配偶者の方が会社に必要な労働力であれば、の話ですが。

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