解決済み
本来は無期限の雇用契約だった場合でも 法的に守られている最短の退職予告期間は2週間前なので やむを得ない事情でもない限り 一方的に今日明日で辞める権利はありません。 まぁたかがバイトがばっくれ同然に辞めた所で 訴訟だの何だのに発展する可能性は限りなく低いでしょうが 常識面でも決して良い事ではないでしょうね。 また、数日程度の出勤でも会社には 給与の支払い義務がありますが そういう辞め方をすると振り込んで貰えず 手渡しにされる場合もありますのでご注意を。 最後に面と向かって注意する為、このまま逃げさせない為。
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