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年収103万円を越さないでバイトする

年収103万円を越さないでバイトする学生バイトなのですが、1月は全く働いてなく、2月から働き始める予定なのですが その2月だけは10万ほど稼ぐ予定です 調べたところ、 一つのバイト先で85,000円を超すと、とりあえずその月は税金がひかれて、年末調整?で戻ってくる 二つのバイト先で50,000円、50,000円(例)と稼ぐと税金は引かれず、年収103万越さなければなにもならない とわかったのですが 日払いバイトの場合は、一ヶ月85,000円こす場合はどうなるのでしょうか? 例えば15日目の出勤でお給料を頂いたら、それまでよ一ヶ月の合計86,000円になったとします そうしたら、次の出勤以降の給料は税金を引かれるのでしょうか? まだ、そのバイトに登録していないのでわからないのですが 以前やっていた日払いのバイトはどんな人でも関わらず初回から既に所得税が引かれてました(これも手続きすれば戻ってきたのかもしれませんが、やりませんでした…) やはり、どこの日払いも毎回所得税が引かれるのでしょうか? 長くなってしまったのでまとめると 日払いバイトは、どの会社でも、給料は毎回所得税が引かれるのか また、そうでないなら、月85,000円をこす場合、所得税はひかれるのか、いつひかれるのか ということです 解答お願いします

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    扶養控除等申告書を提出した先であれば、月払いの場合ならその月の社会保険料を差し引いた給与の額が88,000円未満ならば源泉徴収税額は0円。 掛け持ちしている場合、本業と副業になるので、副業では上記扶養控除等申告書の提出は出来ない。 よって、月払いであれば月額表乙欄により、どんな低額であっても副業先より3.063%徴収される。 日払いである場合、雇用期間が2ヵ月以内であれば扶養控除等申告書の提出は不要で日額表丙欄での徴収となり、1日9,300円未満であれば徴収税額は0円。 2ヵ月を越える場合、扶養控除等申告書の提出の有無で変わる。あれば日額表甲欄、なければ乙欄。 副業であれば、そこの源泉徴収は丙欄か乙欄にしかならない。

  • 月85000円ではなく88000円です。 また、かけもちの場合、片方は必ず3%の所得税がひかれます。 日雇いは「源泉徴収 日額表」を調べてください。 とりあえず、書いてあること全部間違ってます。

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