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公務員の夏のボーナスの支給の件でお聞きします。法的に6月30日に支給されますが、万一、5月1日に退職した場合も多少、減額…

公務員の夏のボーナスの支給の件でお聞きします。法的に6月30日に支給されますが、万一、5月1日に退職した場合も多少、減額されながらもボーナスはでるのでしょうか?規定では、基準日の6月1日より1ヶ月以内に退職した職員を対象に在籍期間を査定し、支給するとあるのですが… 本当にこの通りですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    夏のボーナス算定期間は、昨年12月2日から6月1日までです。 支給時期に在籍して居ないのですから、支給対象にはならないと思います。 基準日の6月1日より1ヶ月以内に退職した職員を対象に在籍期間を査定し、支給するとあるのですが… 本当にこの通りですか? あなたの場合の退職日は5月1日です。従って対象外だと思います。

  • おそらく殆どの自治体の条例で質問者さんの文と同じ文がありますよ。 5月1日に退職した場合、減額されて支払われるはずです。 ただし、当該自治体が条例内で「1ヶ月」に法律と異なる定義を与えていたら、5月2日まで在籍していないと駄目な可能性はあります。 (可能性は低いですが) 正確なことは自治体次第なので、人事担当者に確認するか、退職の日付を5月2日にしておくことをお勧めします。

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