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年末調整について教えてください。 中途採用の従業員が、自ら確定申告をすると言う申し出により、前職分の源泉徴収票を提…

年末調整について教えてください。 中途採用の従業員が、自ら確定申告をすると言う申し出により、前職分の源泉徴収票を提出しませんでした。その場合、会社としては、年末調整せず源泉徴収票だけを発行すればよいのでしょうか? それとも、必ず前職分を入れ年末調整をする必要義務があるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    現在、貴方の会社の在職者なんですから、貴方の会社としては、年末調整をする対象者ですから、本来は年末調整はしなければダメです。 本人が確定申告をすると言うから年末調整をしない。という選択ではなくて、前職の源泉徴収票を出さないと言うのなら、『自分の会社の分だけで年末調整』をして、源泉徴収票を渡すこと。 それで、本人が、その源泉徴収票と、前職の源泉徴収票を合わせて、自分で確定申告をしてもらう。 という手段になります。 前職分を入れて年末調整という絶対義務はなくても、少なくとも、現在自社の社員に対しては「年末調整をしなければならない義務」はあります。 ただ、中途入社の者が前職の源泉徴収票を持ってこないというのは、見せるとまずいことがあるのではないかと疑いたくなりますね。 職歴について、勤めていた会社が違うのがバレるとか、退職日が違うとか、在職期間に比べて極端に賃金の額が少なく=もしかしたら、退職前の数か月は賃金がない=長期病欠をしていた、というのがバレるとか。 何かしら、拙いことがあるのではないかと想像します。

    ID非表示さん

  • 年末調整を拒否するということは扶養控除等異動申告書も提出を拒むということであり(提出されても会社は受け取るべきではありません)、源泉徴収は乙欄でおこなうということです。甲欄での源泉徴収は扶養控除等異動申告書を提出し、年末調整も会社でおこなう者だけにしかしてはいけません。

  • 原則として、会社はその年の12/31に在籍している従業員の年調を行わねばならない義務があります。しかし、そのような申し出があったのなら年調未済の源泉徴収票発行をして上げてもいいと思います。ただその理由を会社に申し出たのならともかく、理由も言わないのであれば、別の点で労務管理上で要注意人物かもしれません。

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