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現在、勤務している職場へ源泉徴収票を提出するため、 以前、勤務していたコンビニへ源泉徴収票発行のお願いをして 源泉徴…

現在、勤務している職場へ源泉徴収票を提出するため、 以前、勤務していたコンビニへ源泉徴収票発行のお願いをして 源泉徴収票は発行してもらえたのですが、それと一緒に手紙が入っておりその手紙に近日中にお店に出向いての謝罪がない場合、現在の職場に 今まで私がお店にした経緯を書いて源泉徴収票が作成できずに遅くなってしまった事を 文書にて送らせてもらうと書いてありました。 もし、現在、勤務しているお店へ手紙が送られ、それを上司が読んだ場合 そのことが原因で、解雇されてしまう事があるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    なぜ以前勤めていたコンビニに、現在の職場がわかるのですか? どんな理由があろうと、源泉徴収票を交付することは法的義務ですし、退職後1ヶ月以内に交付しない場合は所得税法違反にあたります。逆にコンビニを訴えたらどうですか?

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