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有休の申請をしようとしたんですけど「今人いないから有休は取れない、こちらにも有休を拒否する権利がある」って言われました。…

有休の申請をしようとしたんですけど「今人いないから有休は取れない、こちらにも有休を拒否する権利がある」って言われました。 変更することはできるとしても拒否する権利はないのでは?と思いました。 あと休日出勤や残業ををこっちの了承なく勝手にシフトに組み込むのは普通なのですか? あまりそこらへんの制度がわからなくて 教えていただけたら幸いです

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回答(1件)

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    有給休暇をいつ何日取得するかを指定する権利は労働者側にあります。 会社は指定された日に『事業の正常な運営を妨げる場合』に限り、労働者の指定した取得日を変更することができます(時季変更権)が、取得自体を拒否することはできません。 「単に業務が忙しい」という場合や「恒常的に要因が不足していて代替要員が確保できない」というような場合は『事業の正常な運営を妨げる場合』には該当せず、会社は有給休暇取得可能となるよう相当程度の努力をすべきとされています。 会社は、労働者の時季指定権の行使を妨げてはならないという不作為義務を負うだけではなく、できるだけ労働者から指定された時季に年休取得が可能となるよう状況に応じた配慮をする義務も負っているとされています。 休日出勤や残業命令を行うためには、会社は適法な36協定(会社と労働者の過半数代表者との間で交わす協定)がなければならず、この協定なく残業命令などをすると労働基準法違反となります。 この協定及び「休日出勤及び残業をさせる」旨の規定があれば、一義的には会社には休日出勤及び残業命令を行うことが出来ますので、シフトの中でそのような命令をしたことが違法となるわけではありませんが、残業をさせた時間に対して適法に残業代を支払うことや、「平成10年厚生労働省告示第154号 時間外労働の限度に関する基準時間外労働の限度に関する基準」を超えないようにしなければなりません。

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