解決済み
雇用保険は2重支払いはできませんよね ではA店B店で働いていて、A店で雇用保険を払っているとき、B店では、週20時間未満かつ月収8万未満の条件で働かなければならないということでしょうか。☆「解釈の通りである」 のか 「解釈がちがう」 のかで答えをください。 もしもよろしければ、違う場合はどう違って、こういう風にできるという回答まで下されば助かります。
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その通りです。 まずご承知の通り週20時間以上の場合に加入資格が生まれます。A店B店共に20時間以上という条件を満たそうと思えば、それ自体が違法となるからです。 労基法では労働時間通算の法則があり、また週40時間超の労働は許されていないからです。特例事業場である場合、通算40時間超もありえます。この場合、労働時間の長い方の事業場で加入となるのが一般的です。 元に戻って、『「解釈の通りである」 のか 「解釈がちがう」 のかで答えをください。』とのことですが、上記のようにこのどちらかにピッタリ当てはまるとというわけではないので、このような回答とさせてください。
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