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  • 解決済み

先日不当解雇されました。 勤めていた会社の雇用主は、 残業代未払い・解雇手当金未払い・残有給代未払いのままです。 …

先日不当解雇されました。 勤めていた会社の雇用主は、 残業代未払い・解雇手当金未払い・残有給代未払いのままです。 4年勤めましたが、最後に振り込まれた給料は基本給の二割だけ。 常識的な対応不可能な雇用主で、労働基準監督署もお手上げなため、簡易裁判所で手続きしようと思うのですが、労基もヤ○○みたいな人ですねと言い関わりたがらない、とにかく酷い元雇用主。 簡易裁判所からの支払い催促通告も無視すると思います。 上記だけ(不当解雇・残業代未払い・解雇手当金未払い・残有給代未払い)の被害で直接警察に被害届を出すこと可能でしょうか。

補足

無視や使用不可能なPCの席への移動等パワハラ三昧でした。辞めてほしいと社長が言ってるから早めに答え出してと元雇用主(代表)の子分的な人間からメール来たりもしました。助成金目当てで人入れ替えてばかり、10人以上辞めさせるのをみてきました。

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知恵袋ユーザーさん

回答(8件)

  • ベストアンサー

    「不当解雇・残業代未払い・解雇手当金未払い・残有給代未払い」といった問題は、一義的には民事で解決すべき問題ですので、警察が関与することは出来ないと思われます。 パワハラにつきましても、例えば暴力を振るわれていたという場合は、『暴行罪』などになりますから、警察が関与する余地がありますが、ご質問のような内容の場合は、やはり民事で解決すべきと判断されるのではないでしょうか。 労働基準監督署の監督官には司法警察権があり、極めて悪質な場合は刑事事件として立件し検察に送致するということも行っていますので、もう少し監督署に関与を深めてもらってもいいかも知れません。 あるいは、労働審判などの労働問題に特化した制度を利用するという方法もあります。

  • 暴行、脅迫、詐欺などがなければ警察は無理でしょう。 残業代未払い、解雇予告手当未払い等は労働基準法違反なので、労働基準監督署が対応する範囲ですが、お手上げということですね。労基署が指導、処罰することはあっても、お金はもらえない可能性が高いかもわかりません。 あなたに払うべきお金を払えというのは他の方の指摘通り民事の範囲になります。 「支払い催促通告も無視すると思います」 支払督促の制度を利用するつもりでしょうか。相手が無視すると、強制執行をもうしたてることができます。相手が異議申し立てをすると裁判となります。裁判を無視すると圧倒的に相手に不利な判決が出るでしょう。 裁判所の判決は強制力を持ちます。裁判所が強制執行をしてくれます。 無視すれば済むものではありません。

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  • 民事で争ってもあまり意味がない相手でしょう。 警察は民事なので不介入なのは他のカテマス等の指摘通りだと思います。 あなたの会社に組合はないと思われますから、 あなたのお住まいの地域の労連や、 一人でも加入できるユニオンなどに相談してみてはどうでしょうか。 10人以上辞めさせるのをみてきました 管轄しているハローワークにも強く苦言を呈して、 介入させる方向で動いたほうがいいでしょう。 助成金を切られるのを嫌がるはずですから、 そこを突くのも一つの手です。

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  • 労働契約も労働者と使用者(社長などの雇い主)という私人同士の契約です。 この質問内容は、労働契約という私人同士の契約によって生じた賃金などの支払い義務を履行しない債務不履行の問題です。例えば、暴力によって怪我をした、自分の所有する物を壊されたなどの被害ではありません。契約上の不履行です。民事です。民事だから警察は介入しません。 労働基準監督署は、裁判所ではないので賃金の未払いなどがあっても強制的に使用者に対して支払わせることはできません。公権力の行使はできません。 簡易裁判所からの支払い催告通告って、何なのかちょっと理解できませんが、簡易裁判所で支払督促の申し立てを受理し、判決の結果支払命令がなされた場合、相手方が無視しているだけで異議申し立てをしなければ、強制執行も可能です。強制的に支払わせるとしたら、裁判所を関与させるしかありません。 <補足>についてですが、労働契約の当事者である社長以外の同じように労働の対価として賃金を貰う立場の社員から「辞めてほしいと社長が言っているから早めに答えを出して」とメールが来ても無視して構いません。解雇権を通告できるのは、労働契約の当事者である社長かその代わりに人事権を行使できる立場の管理職です。同じ立場の社員から「辞めてほしい」などとメールが来ても無視するべきです。こんなメールが来た場合、社長本人の意思かどうか確認するべきです。

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