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厚生労働省が今国会に提出したと思われる「労働基準法の改正」について、結果若しくは進捗をご存知の方がいらっしゃれば教えてく…

厚生労働省が今国会に提出したと思われる「労働基準法の改正」について、結果若しくは進捗をご存知の方がいらっしゃれば教えてください。特に年次有給休暇の取得促進で、「5日について、時季を指定して与えなければならない。」が気になっています。 よろしくお願いします。

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    労働基準法の改正案はたしかに今通常国会に提出されています。国会は延長され9月27日まで行われますが、現在はご存じのように安保法制の審議に時間が割かれており、実際には労働基準法の改正案含め、他の重要法案審議もめどがたっていないというのが現状です。もちろん、審議されなければ、今国会では成立はしないことにはなりますが、数で採決される国会審議においては、審議に入れば、成立する可能性は非常に高いと考えられます。 となると、来年の4月からご指摘の年次有給休暇の5日取得の義務が課せられます。 でも。まだ決まっていません。 ご存じのとおり年次有給休暇は労働者に休む理由を問わず、請求した日に有休で休暇がとれる仕組みです(使用者による時節変更権はありますが)。 ただ、なかなか取得できません。 それで、本来の取得方法としては、今までなかったのですが、使用者が、この日とこの日とこの日は休んで下さいと5日間有休を強制取得させるのです。 すでに、5日以上とれる職場においては、特に使用者が強制に日程を決めて休ませる必要はありません。 そして休めるのであれば、自分で自由に休む日を決めて全然かまいません。ただ、年休があるのに絵に描いた餅になってしまっている企業においては、最低5日は有休が取得できるということになります。労働基準法になるわけですから、年休取得0という企業は、法律違反ということになります。 また労働組合があるところは、この5日というのを自由に決めさすことができます。つまり「1年間に所有して取得できる年次有給休暇のうち半分以上を、使用者が勤務上において消化させる責任を負うこととする。」と決めれば、20日間有休があれば、そのうち10日は確実に休めます。そして何かで休む必要がある場合、残りの10日は、好きな日に休むことができます。もちろん、これは半分としていますが、1日も休むことなんてシフト上できないという職場は、労働組合と使用者の間で、すべての有給休暇において勤務上取得できるようにすることと、協約を交わせば、年間の休日がぐっと増えます。しかも有休です。パートもアルバイトも同じです。ただ、こうなると、好きな日に休めなくはなってしまいますが・・・。 でも労使協定は、労働基準法を上回りますから、労働組合が交渉で決めれば、それを守らない場合は、法律違反と同等の責任が問われます。きちんとした労働組合があるところは、きちんとそこを交渉するでしょう。これも今回の法案の中に含まれている国としての提案です。 まあ、法的部分はすでにご理解のことかもわかりませんが、重要な内容ですよね。 なのに、まだ審議のめどもないというのが現状です。

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