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アルバイト・パートが、「今有給を何日取得しているか?」って、どうやったら分かるのですか?

アルバイト・パートが、「今有給を何日取得しているか?」って、どうやったら分かるのですか?1日7~10時間の仕事を、週3日で、3年半やっているのですが、これなら有給は12日くらいは持っているはずですし、既に無効になった有給も10日以上はあるはずですよね? ネットで法律を調べて知ったのですが、会社からは何の説明もありませんし、給料明細にも雇用契約書にも何も書かれていません。 「会社側はアルバイトへの有給の説明を法律で義務づけられてはいない。使われたら損だから、自分で法律を調べたアルバイトしか利用できない」というのが、真実なのでしょうか? 本社に問い合わせるしかありませんか?

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回答(3件)

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    >1日7~10時間の仕事を、週3日で、 >3年半やっているのですが、 >これなら有給は12日くらいは持っているはずですし、 >既に無効になった有給も10日以上はあるはずですよね? 答 いま現在保有の年次有給休暇日数=14日間、です。 悔しいですが2年時効で消滅した年次有給休暇日数=11日間、です。 内訳 質問者さんは、週の所定労働時間が30時間未満であり、週の所定労働日数が4日以下なので、下記URL「比例付与」方式が適用されます。 http://www.mahoroba.co.jp/column.php?itemid=3118 週3日の行を見て下さい。 ご入社6ヶ月経過時代=5日間付与(2年時効で消滅) ご入社1年6ヶ月経過時代=6日間付与(2年時効で消滅) ご入社2年6ヶ月経過時代=6日間付与 ご入社3年6ヶ月経過時代=8日間付与 ゆえに、いま現在保有の年次有給休暇日数=14日間、 そして、2年時効で消滅した年次有給休暇日数=11日間、です。 >ネットで法律を調べて知ったのですが、 >会社からは何の説明もありませんし、 >給料明細にも雇用契約書にも何も書かれていません。 >会社はアルバイトへの有給の説明を法律で義務づけられていない。 >使われたら損だから、自分で法律を調べたアルバイトしか >利用できないというのが、真実なのでしょうか? 会社側に労働基準法上の義務(=従業員への周知連絡義務)が有ると考えます。(下記①②③)。 なぜなら、労働基準法には、年次有給休暇の付与に関する会社側の義務として、「~~~の者に対して、所定日数の年次有給休暇を与えなければならない」と規定しているんですから、「与えた」「付与した」という事実の証拠として、会社側に周知連絡義務が有ると考えます。 http://roudou.e-093.net/entry36.html ①雇用通知書などや就業規則に、年次有給休暇の付与と取得に関する規定を記載しておく。 ②その就業規則は、従業員が自由に閲覧できるようにしておく。 ③会社の期首に、従業員各自の年休保有日数を、従業員あて通知する。 これら①②③はすべて、(上記のように)、会社側の義務だと考えます。 なお、従業員側の自己管理義務は、保有日数の認識と管理、取得の意思表示と申請、ぐらいです。 備考 会社側の義務ではありませんが、気の利いた会社では、繰り越された年休日数と新規付与された年休日数の合計が記載された「年休カード」を従業員に配布して、取得と自己管理を奨励しています。 >アルバイト・パートが、「今有給を何日取得しているか?」って、 >どうやったら分かるのですか? >本社に問い合わせるしかありませんか? はい、本社などの人事部とか勤労部とかの人事管理部門に問い合わせせざるを得ません。下記1-2-3を、訊き出しましょう。 生きている繰越日数+新規に付与された日数=保有日数・・・1 年休取得して消化したので減った日数・・・・・・・・・・・2 差し引きした、いま現在の残日数・・・・・・・・・・・・・3 備考 もしも人事管理部門の人が「親切で前向きな考えの人」のようなら、私が上述した、 ①雇用通知書などや就業規則に、年次有給休暇の付与と取得に関する規定を記載しておく。 ②その就業規則は、従業員が自由に閲覧できるようにしておく。 ③会社の期首に、従業員各自の年休保有日数を、従業員あて通知する。 差支えなかったら、質問者さんが、「これら①②③を人事管理部門で実施して欲しいです」と、人事管理部門にお願いすれば、そして、人事管理部門が快く遂行してくれたら、今後は困惑する人が出現しないので素晴らしいことだ、と思います。

  • >「会社側はアルバイトへの有給の説明を法律で義務づけられてはいない。使われたら損だから、自分で法律を調べたアルバイトしか利用できない」というのが、真実なのでしょうか? 実際そういう運用をしている会社は多いです。 仮に会社が就業規則等で以下に説明する労働基準法より良い条件で有給休暇を与えている場合は会社の基準になりますが、これより悪い条件だと無効になり、以下の労働基準法上の基準が適用されます。 労働者が所定労働日の8割以上出勤すると働き始めてから6か月目に有給休暇が発生し、その後1年ごとに有給休暇が発生します。 所定労働日とは会社が営業している日ではなく、個別の労働者が働くように定められている日です(あなたの場合だと週3日)。 所定労働日数が週4日以下かつ週30時間未満の労働者はそれ以上働く労働者よりも少ない有給休暇を付与しても良いことになっています。 具体的日数については下記リンクの3ページ(PDF上は4ページ)を参照してください http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/040324-17a.pdf あなたの場合は、6か月目で5日、1年6か月目で6日、2年6か月目で6日、3年6か月目で8日付与されます。 ただし、2年前のものが時効で消滅するので2年6か月目が付与された時点で6か月目の5日が、3年6か月目の時点で1年6か月目の6日が消えます。 あなたには(出勤率を満たしているとして)勤務期間が、3年6か月が経過していれば14日、経過していなければ12日の有給休暇があることになります。 ここから先は質問を受けていないので余計なお世話ですが、 有給休暇を使った日は「通常の賃金」または「平均賃金」を支払うと定められています。 「通常の賃金」=(時給)×(その日に働く予定だった時間) 「平均賃金」=(過去3か月分の賃金)÷(その3か月の実日数(91日とか92日など)) どちらなのかは就業規則等で定めますが、平均賃金を採用している会社だと週3日勤務なら、貰える金額が通常の賃金の半分以下ということになりますのでご注意ください。

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  • 10日と言うのは週に5日勤務のひとの入社日から半年後の付与日数です。週3は比例付与となり、入社日から半年後に5日、一年半後に6日、二年半も6日、有給は2年が有効期限なのでここで半年の5日が消滅。三年半は7日か8日どちらかで三年半なら二年半と三年半の分で13か14日となります。 有給は労働者個人が管理するもので、会社がないと説明しても必ずあるものなので 、会社には説明義務はありません。 有給の比例付与で検索してみてください。 また、会社にも有給の申請方法等尋ねてください。 有給は事前申請が原則ですが、会社によっては当日や事後を認めてくれるところもあります。

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