管理業務主任者試験の過去問で、
特別の影響を受ける区分所有者に当たるか当たらないかの問題があったのですが、なんかペットの飼育禁止にする際だったら、すでに犬を飼育している居住者は特別の影響を受ける区分所有者に当たらないとした判例があり、
飼育してない野良猫のえさやりを禁止する規約の定めをする場合、、そのマンションの敷地内で野良猫にえさやりをしている区分所有者は特別の影響を受ける区分所有者には当たらないというえるとか、
ラインといいますか、どこを線引きといいますか、明確なわかりやすい、判断材料はないものでしょうか?