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現在21歳で去年に退職してから父の扶養に入っています。 三ヶ月間だけのバイトの募集があったので、応募し採用となり、日勤…

現在21歳で去年に退職してから父の扶養に入っています。 三ヶ月間だけのバイトの募集があったので、応募し採用となり、日勤ではないので、月に17万円くらいの収入がありました。月に108,333円?を超えると扶養を外されると言うのを見かけたのですが、本当でしょうか?また、バイト期間中に何度かその保険証を使って、通院したのですが、後から医療費を請求されたの言うのも見かけました。その際、国保に切り替え請求したら返還して貰えるとの事ですが、そうなるとバイトをしていた三ヶ月分の国保料を払わないといけないのでしょうか? 外された場合に、税金等、他に納めたり請求されたりするのはありますか? 現在就活中で採用が決まれば扶養を外れる予定なので、年間で130万円?というのは超える予定はありません。 どなたか詳しい方、よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    所得税は年間総所得が103万円以上になれば、翌年度から課税となり扶養から外れます。 社会保険(厚生年金)は、収入で加入が決まるわけではありません。加入条件は、ざっくり書くと ●会社が社会保険適用事業所と年金事務所(厚労省)から認可を受けている ●アルバイト・パートは労働時間が正社員の概ね3/4以上である(週/月) ●2か月以上常時継続雇用である となります。条件を満たすと強制加入となり、親御さんの保険の扶養からは外れます。保険料は毎月の給料から天引きとなり、自分で納めることは出来ません。 国保→社保などに切り替えられたのでしたら、保険証を病院へ持って行き、保険証の有効期間に空きがなければ医療費請求はされません。 社会保険についてご存知ないようですので、少し。社会保険とは国民年金保険を会社が個人に代わって納める保険なのですね。元が国民「年金」保険とある通り、国民年金あるいは社会保険を納めた結果は将来受け取る年金額に跳ね返って来ます。この両方の保険料に未納があれば、年金定期便などで定期的に年金事務所から知らせが届くと思います。もし未納があれば、過去2年間にさかのぼって追納出来ますので最寄りの年金事務所へ。なお国民年金保険と社会保険が同時にかかることはありません。切り替わった月は、日割り計算で保険料を納めることになります。 個人的な事業所以外は正社員雇用されたら、社会保険(厚生年金)は強制加入ですので、年間所得など関係ありませんよ。

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