解決済み
医療事務関係の方教えてください。 ○在宅療養指導管理材料加算について 2点教えてください。①「在宅療養指導管理材料加算は、要件を満たせば、第1款在宅療養指導管理料を算定するか否かにかかわらず、別に算定できる」とありますが、要件とは一体どのような要件でしょうか。(血糖自己測定器加算の要件として教えてください) ②患者の退院に際し、在宅自己注射指導管理料を算定できますが、同月内に在宅で血糖の自己測定をさせた場合、血糖自己測定器加算はどの時点で算定すればいいでしょうか。 点数表の血糖自己測定器加算のところには、、、 ・入院中の患者に対して、退院時に区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料、区分番号「C101-2」在宅小児低血糖症患者指導管理料又は区分番号「101-3」在宅妊娠糖尿病患者指導管理料を算定すべき指導管理を行った場合は、退院の日1回に限り、在宅自己注射指導管理料、在宅小児低血糖症患者指導管理料又は在宅妊娠糖尿病患者指導管理料の所定点数及び血糖自己測定器加算の点数を算定できる。 この場合において、当該保険医療機関において当該退院月に外来、往診又は訪問診療において在宅自己注射指導管理料、在宅小児低血糖症患者指導管理料又は在宅妊娠糖尿病患者指導管理料を算定すべき指導管理を行った場合であっても、指導管理の所定点数及び血糖自己測定器加算は算定できない。 とあるので、②の場合は算定不可となるのでしょうか。
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C150 血糖自己測定器加算 1 月20回以上測定する場合 400点 2 月40回以上測定する場合 580点 3 月60回以上測定する場合 860点 4 月80回以上測定する場合 1,140点 5 月100回以上測定する場合 1,320点 6 月120回以上測定する場合 1,500点 注1 1から3までについては、入院中の患者以外の患者であって次に掲げるものに対して、血糖自己測定値に基づく指導を行うため血糖自己測定器を使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。 イ インスリン製剤又はヒトソマトメジンC製剤の自己注射を1日に1回以上行っている患者(1型糖尿病の患者を除く。) ロ インスリン製剤の自己注射を1日に1回以上行っている患者(1型糖尿病の患者に限る。) ハ 12歳未満の小児低血糖症の患者 ニ 妊娠中の糖尿病患者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。) 2 4から6までについては、入院中の患者以外の患者であって次に掲げるものに対して、血糖自己測定値に基づく指導を行うため、血糖自己測定器を使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。 イ インスリン製剤の自己注射を1日に1回以上行っている患者(1型糖尿病の患者に限る。) ロ 12歳未満の小児低血糖症の患者 ハ 妊娠中の糖尿病患者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。) 以上がすなわち算定要件。 そもそも、1月分の対価として決められた点数です。 当然、退院月の分は含まれていると考えるべきものでしょう。
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