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学童保育指導員についての質問です。 私は高校3年生のときに入院して 単位がなくなってしまい退学になりました。…

学童保育指導員についての質問です。 私は高校3年生のときに入院して 単位がなくなってしまい退学になりました。 だから学歴が中卒です。ですが最近、学童保育の指導員になりたいと思ってます。 やりたい職業、夢が特になかったのですが 知り合いの保育士さんに紹介していただいて 今はほぼ毎日、お給料をもらわずに「お手伝い」として こどもたちと遊んだり食器洗いをしたりしに 児童会館に行ってます。 紹介してくださった保育士さんに 私もいつかちゃんと職員になって働きたいと相談したところ、 今年から指導員になるための資格の取り方などが変わり 研修をしっかり受ければ保育士の資格がなくてもなれると聞きました。 でも、どんな人が研修を受けることができて どれくらいの期間で指導員の資格を得ることができるのか 今年からいろいろ変わったため、あまり皆さん知りませんでした。 わたしは中卒なので、最低学歴が高卒だったら研修も受けられません。 今年から変わった「研修」とは どのくらいの期間で、どのような人が受けられますか。 児童会館で中卒の方が勤めていた例はありますか。 児童施設に5年間勤めれば、中卒でも保育士の受験資格を得ることができると聞いたのでいずれはそこを目指して頑張りたいです。親御さんで学歴を気にしたりされる方も多いと思います、私は今のところ高校に通いたくても通えない状況です。ちなみに地域は北海道です。 回答よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    学童保育の指導員になるには、今のところは必ず何か資格を持っていなければならないという決まりはありません。自治体によって異なっていて、保育士や教員免許を持っている方や何も資格がなくとも子育て経験がある方等なら勤務できるとしているところもあります。 ですが、やはり正式に指導員として勤務したいということであれば、保育や教育を本格的に勉強した資格をもっている方が有利ですし、採用されやすいです。 保育士資格や教員免許を取得すべきと思います。就職の幅も広がります。 まだお若いのですから、将来的なことを考えますと、高卒認定試験を受けて、高卒の資格を取り、専門学校や短大(昼間働き、夜間の学校に通学するという方法もあります)で保育士の資格を取得するのをおすすめします。職安が窓口になっている職業訓練校では、保育士資格を取得するための学費を補助してくれるところもあります。 おっしゃるように、保育士試験の受験資格を得るには、保育施設等で一定期間勤務(5年以上7200時間以上)すれば良いのですが、中卒ですとまず採用してくれるところが少ないです。採用されたとしても、非常勤で、5年以上勤務しても7200時間以上勤務という時間を満たすまでにはたくさんの期間を要することになります。 受験資格を得ても試験に合格するかどうかわかりませんから、資格取得までには遠い道のりとなってしまいます。 ぜひ、夢をかなえられるようお祈りしています。

  • 他の回答者さんが書かれておられる通りなのですが、質問者さんの質問の根本的な部分に関して。 一口に「学童」「児童会館」と言いましても地域、自治体、場合によってはその施設によって状況はバラバラです。 国の基準はありますが、まさに今これまでとこれからの切り替え時でして、日本全国こうなってます!という明確な答えはないです。数年後には統一される予定…ではありますが(^^;)はたしてどうでしょうという状況です。 なので採用条件や研修については、質問者様が実際にお勤めを希望される施設、もしくはその管轄元となっているところに直接聞かれるのが一番だと思われます。 ちなみに保護者の方々には最終学歴や有資格者かどうかなど、公開しないのが一般的ですから、子供たち相手に自分から言ったりしない限り、その辺心配はありませんよ(^^*)

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  • >学童保育の指導員になりたいと思ってます。 ☆厚生労働省は、 ア)「学童保育や、児童館に勤務する職員は、 正社員・パート・アルバイトなど雇用形態を問わず、全員、 <児童の遊びを指導する者任用資格>を取得し、所持していること」 イ)「学童保育指導員として、学童保育1本のみで、 他の仕事と一切掛け持ちせず毎日勤務する常勤者・正社員については、 保育士資格か、あるいは、教員免許のどちらか、を持っている者のみとする」 ・・・という「資格基準」を設定しています☆ http://www.jidoukan.or.jp/qualification/student.html http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000028361.html →厚生労働省が、 <児童の遊びを指導する者任用資格>と同じくらい、 あるいは、それ以上の知識や技能がある、と認めた資格として、 ・保育士資格 ・児童指導員任用資格 ・幼稚園教諭免許 ・小学校教諭免許 ・中学校教諭免許(教科は、数学・社会・美術・技術など、何でもOK) ・高校教諭免許(教科は、国語・理科・英語・音楽・家庭科など、何でもOK) ・・・といった資格・免許が指定されています。 ※・養護教諭免許(小中高の保健室の先生の免許) ・社会福祉主事任用資格 ・・・は、この中には、入っておらず、 認められていません。 →ですから、保育士資格あるいは教員免許を持っていれば、 他の資格がなくても、学童保育や児童館で働くことが可能です。 ☆以前、 例えば、 子供さんが泣き止まないので、 お昼寝用の布団に、うつぶせに寝かせ、布団をかけたら、泣き止んだので安心し、 そのまま放っておいたら、 気がついた時には、肺や気管が圧迫された子供さんが息をしておらず、 大至急、救急車で病院に運んだが、すでに手遅れで、正式に死亡が確認された。 ・・・といった、 無資格のパートさん・バイトさんの知識不足による死亡事故・事件が多発し、 親御さんが、 「昨日まで、元気に走り回っていた子が、 「今日お亡くなりになりました。大変ご愁傷様でございます」と、言われても、 納得できません!!!」 ・・・と、 5千万円あるいは1億円の損害賠償を求める裁判を起こすなど、 大騒ぎとなったことがあります。 →そういったこともあり、 2014年4月に、 厚生労働省が、「学童保育の人員配置基準」を変更・改正し、 ウ)「今現在、無資格で勤務している者は、 働きながら学習し、 <児童の遊びを指導する者任用資格>、 あるいは、それ以上の知識や技能があると認めた資格のいずれかを取得すること」 ・・・という、 上記のア・イ・ウの発表・指示が出ました。 ※今は、移行経過措置期間のため、 無資格でも、いちお、大丈夫ですが、 将来的には、 「学童保育指導員として勤務できるのは、有資格者のみ」 ・・・となる予定です。 ※ですから、 今は、 「無資格者を、新規で雇う」というのは、 ほとんどありません。 →「新規に、無資格者を、雇っていた」のは、 5~10年以上も前の話ですね・・・。 >今年から変わった「研修」とは >どのくらいの期間で、どのような人が受けられますか。 まだ、 厚生労働省が、 研修についての正式な発表をしていないので、 まだ、誰もわかりません。 >児童施設に5年間勤めれば、 >中卒でも保育士の受験資格を得ることができると聞いたので ☆児童福祉施設や保育園の場合、 「職員募集!保育士資格、児童指導員任用資格、教員免許のどれかをお持ちの方を希望!」といった、 資格制限付きの正社員やアルバイト・パートの求人募集や、 「職員募集!子育て経験のある方(※)なら、資格はなくてもOKです!」 といった、保育補助アルバイト・パートの求人募集、 (※)既婚者・シングルマザー・シングルファーザーなど ・・・という求人が、出されることがほとんど、です。 →さっき書いたように、 無資格のパートさん・バイトさんの知識不足による死亡事故・事件が多発して、 大騒ぎとなったりしたため、 今は、職員の採用が、すごく厳しくなっていますので、 「働きながら勉強して、保育士の資格を取る」というのは、 すごく厳しく難しい、と思われます。 →そもそも、 「資格なし&子育て経験一切なし」で雇ってくれる場所は、 普通、ほとんどない、です・・・。 ※例えば、1日3時間で週3日の保育補助パートだと、 7200時間以上という条件を満たすには、 200ヶ月(16年8ヶ月)の勤務が必要です。 →そのため、最悪の場合は、 「20年もかかっちゃって、もう40歳になっちゃったけど、 まだ資格とれてません(泣)」 ・・・といったことにもなりかねませんので、 私としては「無資格で勤務経験を積んで受験」という方法は、 オススメできません。

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