教えて!しごとの先生
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退職についての相談に乗って下さい。

退職についての相談に乗って下さい。私は病院で看護師として働いています。 今から遡ること12月中旬に辞めようかなと考えていると病棟の師長に伝えました。 2月に辞めます!退職届提出します!と言ったところ、師長に「いや、順番がおかしい」と言われました。 3月になりちょうどその頃、親戚の看病が必要にらなりました。 退職のこと甘く考えていたこともあり、3月いっぱいで辞められると思い、「4月は働かず看病をする予定です」と師長に伝えたところ「嘘に聞こえる」と辞める口実にしか聞こえないといったことを言われました。 (しかしその親戚はその1週間後亡くなりました。) 3月上旬に部長と話をしてみてとやっと言われ、部長と話ができると思っていたのですが、下旬でないと部長がアポとれないと言われました。 部長と話ができないまま、4月のシフトが出てしまいました。 伸ばしに伸ばされた部長との話でも就業規則で 60日経たないと退職できませんと言われました。もう一度、退職時期について考えてみてと言われ話は終わりました。 就業規則を把握してなかった私が悪かったです。 規定の退職届があるが、それは師長を通じてでないと渡せないと言われ、その3日後やっともらえました。 法律では2週間後に退職できると聞いたので、規則と法律どっちが優先となるんですか?と師長に聞いたところ部長と話してみると言われました。 まだ返事はもらえずいます。 休日に師長にアポとりに行ったら待合室にいてと言われ2時間待たされたあげく今日は話できないと言われました。 しかし4/7に部長と話しましょうと言われました。 ここでひとつ不安なのが月給制で25日しめな会社は5日までに話退職することが決まっていないとなかなか退職できないと聞きました。 しかも退職日時もはっきりまだ決まってないため退職届が書けません。 私としては、2月から他県に8万のアパートも借りており、今まで住んでたマンションは退去し今は知り合いの家にお世話になっている状態です。 私の計画性の無さがでますね(・_・;笑 次の就職場所も内定いただいているので早めにはやめたいです。 でも毎回話を延ばされます。 この場合はいつになったら辞められますか? 話があっちこっちしてすいません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    民法上、契約は2週間で解除できますので、内容証明で退職届を送りその後、出勤しなければよいのです。 もちろん就業規則は有効なんで、通常であれば、1ヶ月とかで退職となりますが、2ヶ月は通例より長い上、先方が誠意ある対応をしてない以上、あなたも毅然とした態度をとるべきでしょう。

  • 一般に法律に反する分の就業規則は無効です。 しかし社会的な信義則として収容規約を守るのはあなた自身を守ります。 ですがこのお話をみる限り、明らかに違法な引き延ばしをしていますから届け出を出して2週間というのも保険も保険で実は退職日は明日でもいいくらいです。実際は、有給残っているでしょうからその有給分の日数をおいた日にちを退職日にして内容証明郵便で送れば何も問題になりません。明日から有給をすべて消化しますと宣言して以後職場を離れればいいんです。仮に裁判になったとしてもあなたが直接の上司に申し出た日が退職の意思表明とされます。そこから2カ月で本来は十分ということです。書類を渡してくれなかった等々は全て職場がわの瑕疵にあたりますから心配はいりません。たぶんわかってますから相手側も裁判にはしませんよ。 月給制でも日給分割時間分割するのは法的な義務です。給与がもらえない場合は地域の労働基準監督署に駆け込んでください。駆け込みますというだけでたぶん相手はきちんと対応すると思われます。 新天地で頑張ってくださいね。

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