解決済み
新しくパチ屋でバイトを始めたのですが、そこでは月に遅刻・当日欠勤を2日以上すると1回につき罰金5千円、無断欠勤の場合罰金3万円というルールがあるみたいです。遅刻や欠勤はしないと思うのですが今まで罰金があるお店というのは初めてで、アルバイトに対し罰金があるというのは違法では無いのでしょうか?
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まず就業規則に明記されているかどうかが問題になります。 就業規則に明記されていない限り、例えば1時間遅刻すれば1時間分の給与金額しか罰金として引けません。 就業規則に明記されている場合、その上限には法律で決まりがあります。 遅刻1回につき、半日の給料を越えないこと。 また遅刻回数に限らず、給料の1割まで。 となっています。 欠勤ならその日は無給でしょうから、罰金3万は確実に違法ですね。
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