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リラクゼーションのお店では、休憩時間がまともに取れないのは普通のことなんでしょうか? また、店番をしながら食事を取った…

リラクゼーションのお店では、休憩時間がまともに取れないのは普通のことなんでしょうか? また、店番をしながら食事を取ったりするのは本来休憩ではないというのをネットで見ましたが、個人経営の小さなお店とかだとそういうのって暗黙の了解みたいな感じで仕方ないことなんでしょうか? ついでに、お客さんがいない間の時給を何も言われず削られてたり。

補足

社会人経験も豊富ではないのと、リラクゼーション業界も含め休憩がきっかりとれるところでしか働いたことがなかったので、どちらが多数派(?)なのかと質問させていただきました。法律も頂いた回答など色々見てる違法なんだろうなぁと思うのですが、それが当然な世界なら体調が悪くなりながらも何とかその職場で頑張るべきなのかと悩む所です。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    職業特性上、休憩の取り方に関しては仕方ないと思います。 小さなお店ではなおさら。 法律のことは分かりませんが、質問者様が一番納得いくようにするのはお店の代表者からの直接の説明なのかなと文面から思いました。 今抱える、疑問や自分の考えを伝えて、回答を得れば良いのかなと思います。 ちなみに、私の働くお店はスタッフ4人で、平日は二人で回すこともあります。もし自分は空いていても、もう一人のスタッフが施術中だったら休憩時間でも外出はしません。忙しくて休憩がとれない日もありますが、毎日毎日がそんな多忙な訳でもなく、すごく暇な日もあるので皆『そういうこともある』位にしか思っていません。時間給で働く人と、歩合給で働く人とで考え方の違いもあるので難しい問題ですが、質問者様の疑問はお店で働く人たちみんなの思いでもあるでしょうから、まずは責任ある立場の方に聞いてみたら良いかと思います。

  • 運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署(則第31条) これ等の業種は、特例として、一斉休憩の適用を除外されています。 つまり従業員たちで工夫して、各自が取りなさいという事です。 一斉休憩してる企業も無いことはありません。 工夫して休憩してください。 中には自由に与えなくてもよいと、断定されてる業種もあります。 ①警察官、消防吏員、常勤の消防団員。及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者(所轄労働基準監督署長の許可不要) ②乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設及び肢体不自由児施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者(所轄労働基準監督署長の許可が必要)(則第33条)

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  • > リラクゼーションのお店では、休憩時間がまともに取れないのは普通のことなんでしょうか? 普通ではありません。 労働基準法で、休憩時間は「労働時間6時間超え~8時間以下」の場合は45分、「8時間超え」の場合は1時間と決められています。 また、この休憩時間は業務から完全に解放されていなければなりません。ただ、自由に外出(職場を離れる)して良いというわけではありません。 > お客さんがいない間の時給を何も言われず削られてたり 問答無用で違法です。 手待時間は労働時間として処理されなければなりません。 これは "給料未払い" ですから、自分の日々の勤務時間・労働時間を手帳などに記録し、事業所所轄の労働基準監督署に申告してください。 正式なタイムカードでなくても大丈夫ですが、給与明細等で給与が引かれている証拠が必要です。 ※ 自分は下記の関係者ではありません。今回の質問に丁度良い例があったので挙げさせて頂きます。 零細企業の労働時間特例 http://ameblo.jp/sr-yutaka/entry-10516225832.html 手待時間と休憩時間 http://www.mykomon.biz/jikan/kyukei/kyukei_machi.html

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