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今現在CRPSにて労災にて休職中です。運送会社に勤務しています。まだ復帰の目処は立っていません。労災認定まで半年かかりま…

今現在CRPSにて労災にて休職中です。運送会社に勤務しています。まだ復帰の目処は立っていません。労災認定まで半年かかりました。なので有休は全部使いました。公傷期間の間は欠勤扱いではないと思いますが、有休は取得出来るのでしょうかぁ?怪我をして1年半経過しました。宜しくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働基準法では、「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間」については、年次有給休暇の算定にあたり「出勤したものとみなす」と定めています。 労災が認定されたのであれば、休業期間中も出勤したものとして年次有給休暇が付与されることとなります。 現在も休業中とのことで、本来であればすでに労働義務が免除された期間については年休の取得余地はないと思われますが、行政解釈では「休業期間中であっても、もともと労働義務のある日であったならば、年休取得は可能」という考え方を示していますので、休業期間中に取得することは可能です。

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