解決済み
契約満了時の失業保険って・・・・派遣社員で、約二年勤務し、期間満了で、自ら契約更新をしないという意思表示をし、 退職することになったのですが、その場合、ぜったいに3ヵ月~4ヶ月の間、失業保険はもらえないのでしょうか? すぐにもらえる方法もあるというようなことを耳にしたのですが、本当でしょうか? ご存知の方いらっしゃいましたらご教授ください・・・ よろしくお願いいたします。
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自ら契約を更新しないというのは、自己都合退職になりますが、給付制限期間3ヶ月があるのは正当な理由のない自己都合退職です。 ですから正当な理由のある自己都合退職であれば、給付制限期間はありません。 正当な理由のある自己都合により離職した者(※) (1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者 (2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者 (3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合 (4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合 (5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者 i) 結婚に伴う住所の変更 ii) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼 iii) 事業所の通勤困難な地への移転 iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと V) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等 Vi) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避 Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避 (6) その他、上記IIの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等 それか、職業訓練を受講されるかです。 職業訓練校に入校すれば、入校日から給付が開始されます。 12月15日に退職しても、入校日が28日であれば、28日から給付が開始されます。 給付制限が解除されることになります。
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