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有休について 会社を退職します。有休が35日あります。毎月の公休が7日の場合で、まとめて有休をとるときは公休は含まれま…

有休について 会社を退職します。有休が35日あります。毎月の公休が7日の場合で、まとめて有休をとるときは公休は含まれますか? 例えば一ヶ月30日の場合、有休23日と公休7日 で、残り12日を来月に持ち越すとか。 それとも有休をまとめてとるときは公休は使えませんか? よろしくお願いします。 会社は

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ID非表示さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    有給休暇は、労働日に取得する、システムです。 公休日は、もうすでにお休みと決まってるのですから、お休みをお休みにする事は不可能です。 休暇付与数23日の中に、公休日を織り込んで、連続30日の取得は不可と、会社規定にあっても、労基法が優先されますから、連続して休暇と公休を織り交ぜて取得できます。 届書は、何枚も書くことになります。連続した記載は、無効です。 (労基法39条1項には、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 と言う文言が有ります。此の十労働日は入社6ヶ月目の事です) アドバイスです。 この知恵袋を見る限りでは、スンナリ休暇取得を認めている会社でも、退職すると解った人物には、全社を挙げて妨害工作が仕掛けられています。 休暇を取得し、その賃金が入金されてるのを確認してから、休暇を届け出るのが、賢い遣り方と言えそうです。 もう一つ、失業保険を申し込まれるなら、休暇は損です。過去6ヶ月の賃金が、基数として計算されますから、僅かですが、少なくなります。 退職時に限り、買い上げが黙認されています。交渉して買い取って戴きます。保険金もいくらか割高になります。

  • 専門家の回答

    公休は含まれませんよ。 もともと、公休日に有給休暇を取得することはできませんから、お考えのとおり、23日の有給休暇と7日の公休で30日・・・と言う事になります。 要は、会社の公休日以外の日を指定すれば良いのですよ。 申請書等の書き方は会社により様々だと思われます。会社に確認すべきでしょうね。

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  • “届出書は、何枚も書くことになります。連続した記載は、無効です。”は間違いです。 Yc_zlwodさんの仰るとおり、職場によって書式などは違います。

  • 有給休暇は、会社の営業日にしか取ることができません。連続しての休暇でも、間に会社の休業日が挟まれれば、(有休+公休+有休+公休・・)とつないでいくものです。 質問の回答としては以上で良いと思いますが、下の大黒さんが、いつもの通り、関係のないことを、ごちゃごちゃと、しかもデタラメを書き綴っています。 大半は、貴方の質問に無関係で、概ね内容はいい加減なものですから、もし、お読みになっても、内容は忘れることをお勧めします。

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    ID非表示さん

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