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宅地建物取引士証交付は来年4月1日以降に交付申請が必要ですか?

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    すでに宅地建物取引主任者証を持っている場合は、そのまま使用できますし、次の更新(5年更新)の際に、講習終了後主任者証の書換をするので、その際には「宅地建物取引士証」に変わります。 ただ、更新年度は、まだ2・3年先で今すぐ主任者証を宅地建物取引士証に変えたい(カッコで)ということですと、どうも都道府県毎に対応が違うようです。 平成26年10月1日 国土交通省 報道発表 宅地建物取引業法施行規則及び積立式宅地建物販売業法施行規則の一部を改正する省令 「3.希望者が宅地建物取引主任者証を宅地建物取引士証に切り替えることを可能とするため、再交付の申請をすることができる理由として、破損等に加え、新たに「その他の事由」を追加するとともに、都道府県が条例により再交付に係る手数料を定めている場合は、当該手数料を納付しなければならないことを明確にする。」 とあります。 平成27年4月1日以降において再交付できるようにするのは間違いないのですが、「今持っている主任者証で重要事項の説明や記名押印できるので、むやみに再交付はしない」という姿勢を取る(=事務処理が煩雑になるため)という地域もあるようです。 カッコで免許証を書換するのは、事務処理に追われて忙しくなるので止めてということでしょうね。

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