解決済み
行政書士試験の結果発表まで待ちきれずに、合否を考えずに済む方法を考えた結果、司法書士試験を目指すことにしました。とはいいつつも、どうしても結果が気になり、ある程度の心構えを持つために、記述の採点をしていただけたらありがたいです。 単に点数だけではなく、なぜその採点なのかという説明を簡単に添えていただけると、大変ありがたいです。 (複数の方からの採点をいただけるとありがたいですが、望むべくはIDがsから始まる、私の尊敬する方からのご回答がいただけたら跳んで喜びます) 問44 公の施設と呼び、条例に基づき議会の議決を経て決定される。指定管理団体と呼ばれる。 問45 詐害行為取消権に基づき、Bを被告としてXの債権額を限度に価格賠償を求める訴訟を起こす。 問46 (Yが悪意のときは、)単に所有権がXに属しないことを通知して解除し、 (Yが善意のときは、それに加えて、)Yに損害があれば損害賠償をすればよい。 以上です。よろしくお願いします。
kazzynakaさんのおっしゃる「条例で決定する」という意味を教えてください。 条例とは法規であり、その条例に基づいて議会が開かれるに過ぎないのではないですか? そして議会が開かれたならば、話し合いの後には議決が必要なのではないのでしょうか。 議決を無視して条例のみで決定されるなら、そもそも議会を開くまでもなく、長や執行機関である委員会が決めてもよいのではないでしょうか。 私の理解が間違っていたらすみません。
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部分点の配点がどのくらいになるかは、特にご質問のように、半分は取れそうだけど満点には届かない範囲のものは、予測が難しいし、ここに自分の解答を晒すよりは、おとなしく待っていた方が良いと思います。 待っている間の過ごし方としては、司法書士の勉強を開始するのも一考とは思いますが、来年の行政書士に向けて勉強を再開する方が、健康的かと思います。 今年の問題は、単に難化しているだけでなく、記述の充実した基本書の徹底的な読み込みを求めているのではないかと思われます。(Wセミ、LEC、あさ、あたり) 司法書士への勉強に進むにしても、いきなり問題に取り組むよりも、まずは民法の逐条解説本の読み込みからスタートしては、いかがでしょう? それだと、来年さらに行政書士が難化したとしても、役立つ勉強になるかと思います。 司法書士の民法については、単に難しいだけでなく、出題傾向も大きく異るものという認識です。 (もう1件出されている質問の内容も考慮したご回答になります。)
44=10点くらいでしょうか 議会において条例で決定するので議決としてるとこと 指定管理者を団体としてるとこで減点でしょう 45=14点くらい 代物弁済を取消しと価格賠償はセット採点と見ると まず、代物弁済を取消す事が前提なのでそうなると そこが減点かもしれません 46=16点くらい 権利を移転できないと書くべきなので 所有権を移転できないと書けば完璧だったかもしれません 以上、厳しく採点だとそのくらいではないですかね 通常採点ならもっと点数は取れてると思います。
なるほど:1
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