解決済み
有給休暇取得について?・・・社員なのに有給とれない~って取る気にないのにが結構周りにいます。現状は取りずらい、職場廻りにも取る人が極端に少ないからです。 理由は休暇当日の連絡は、体調不良も不幸な出来事でも代替出勤にが基本です従って他の人に勤務形態を代わって頂くお願いをします大変な事だと思います。会社側は最低4日前に取得願いを提出しないと 有給は認めない様です。 上場会社で其処まで厳しくてて良いのだろうか? 有給消化を会社側から促すのが本来だと思いますが 如何なも絵んでしょうか? 組合があるので認めているのでしょうけど、他社はどんな環境ですかね? 個人消費の伸び悩みにも少々あるでしょうか?今時代有給買取なんてないでしょうし、
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当社は当たり前の様に、有給を取得していますよ。 大多数の企業からみれば甘々でしょう。 就業規則には30日前に申請と明記。 ですが、当日熱が出た、急用が入ったと電話連絡し、事後申請もOKです。 半日有給も当日OK。 超甘々でしょう。 但し、休日出勤は原則代休。 3ヶ月以内に取得できなければ、休日出勤、いわゆる買い取りとしています。 何故か就業規則に定めがありませんけど。 今年から厚生労働省が、10月が年次有給休暇の取得推進月間としています。 9割以上の労働者は知らないでしょうけど。 会社が促すには自由ですが、そもそも年休取得は労働者の権利ですから、取得したけらば、権利を行使するだけですよ。 「会社側は最低4日前」とありますが、本来は「前日」で、「口頭」で構いません。 労基法でも、年休はいつまでに申し出るなどという決まりはありません。 前の日ですと、業務調整やらで忙しくなるから、企業側が期限を設けているに過ぎません。 違法ではありませんので。 会社には、時季変更権があるのだから、その権利を行使すればいいだけですね。 その場合は、事前に予定が分っていたのに、申請しない労働者が悪いだけです。 取得を拒否ではなく、取得日を変えてねですから。 ちなみに有給の買い取りは禁止ですよ。 退職時に限り、買い取りが黙認されているだけです。
なるほど:1
当日の年次有給休暇は拒否できます、事後も同じ。 急な体調不調や不幸であっても当日の申し出であれば会社は拒否ができます。 >他の人に勤務形態を代わって頂くお願いをします 当日の申し出なら年次有給休暇ではないので、 特に問題なし。 当日取得でなければ、これはダメ、あらかじめの申し出なら会社が年次有給休暇の申請が休めるよう講じる必要があります。 >会社側は最低4日前に取得願いを提出しないと 有給は認めない様です。 年次有給休暇の取得阻害にならない程度の申請期間の設定は認められています。 4日前なら問題はないと思います。 >組合があるので認めているのでしょうけど、 書かれている内容は先に書いたように違法なところはないので、組合も文句が言えない。 ただ、あらかじめ申請しているのに代替要員を労働者が探さないと休むことができないのはだめなので、このあたり組合として銅のように会社に文句言っているか。 何もしていないなら御用組合かも。 >今時代有給買取なんてないでしょうし、 原則禁止されていますけど。 買取ができるのは、退職日に消化しきれ無かった分と法定付与分以上に会社独自で付与している日数分だけです。 ただし、買取は義務ではないし、買い取り額も会社の一存で決められます。
的確な突っ込みに草。 4日前とか甘々ですね。普通は1週間前ですよ( ;´Д`)
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