解決済み
社労士が会社の非常勤役員となっている場合、団体交渉に出席出来ますか!? 出来るとするなら、どの様な条件が必要ですか!? 労基署などに提出する会社の構成図に載せなければ成りませんか!?載っていない場合は、確認出来ないとして出席を拒否されますか!?
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質問は「社労士が会社の非常勤役員となっている場合、団体交渉に出席出来ますか」ですよね。 先の回答者さんにもあるように、この質問からだけでは複数の受け取り方になります。従って、回答も複数になるわけです。 まず、団体交渉の場に会社側の立場で 1.社労士が業として出席できるか 2.会社の非常勤役員として出席できるか 次に出席とあるが、どの程度までその場での権限を有してのことか 3.会社の総意としての権限を有する発言ができる(代理権) 4.オブザーバー的な立場での出席 これらの条件設定で回答が異なってきます。 最後に書いてある「労基署などに提出する会社の構成図」とは何を指しているのかわかりませんので私には回答できません。 で、元に戻って 1・2・4については、社労士が業としてでも出席可能です。また3についても、社労士が業としてであればできませんが、たまたま社労士という資格を持っているだけであって、非常勤役員という立場で臨むなら可能です。 代理権は業としてではなく、一個人としてなら委任状を与えられれば可能です。が、一般に業なのか違うのかややこしくなるため、社労士として団交に出席する際には、代理権が必要な発言等は相手側に向かって発言することはないと思います。基本的に業として代理権を行使できるのは、弁護士しかありません。(弁護士法第72条)
【素人】 社労士の方が、非常勤とは言え 役員をやっているのですから 団体交渉の参加は、できないと思います。 先の方の仰る「出席は可能」との意は どちら側かの内輪の話し合いに参加はできるが 団体交渉の場では、どちらかの側とかの立場で 交渉に参加することはできないこと と思われます。 したがって、どちらか一方の側の 利害関係者であれば無理でしょう。 利害関係者であれば、最初から 「中立」 なんてことはあり得ませんから。 また、代理人になるのは労務士の法令もありますが それ以前に弁護士法のいわゆる非弁行為にあたるからだと 思われます。 代理人になったり、労使の交渉そのものに参加することは 社労士さんの資格では不可能だと思われます。 (行政機関/労働局などでの(個別)あっせんを除く)
そもそも会社から担当者として指名された役員=使用者として出席するなら何の問題もないのですけど。 以前は、社労士は「労働争議に介入することとなるもの」について相談・指導の事務を行うことができないと規定されていました。 平成18年に社労士法が改正され、社労士が「業として当事者の一方の行う争議行為の対策の検討、決定等に参与することができる」とされました。 一方、「労働争議時の団体交渉において、一方の代理人になることは法第2条第2項の業務には含まれず、社会保険労務士の業務としては引き続き行うことができない」とされます。 (平成18年3月1日 基発第0301002号・庁文発第0301001号) ※特定社労士も同じ。 社労士“だけ”が代理人として出席するのは(社労士法上)できませんが、使用者と同席することまではダメというわけではないです。
koutsuwonderさん 役員であろうとなかろうと会社側が信頼して委任をして権限を渡したなら代理として出席できます。 http://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E7%B5%84%E5%90%88%E6%B3%95%E7%AC%AC6%E6%9D%A1
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