解決済み
労働基準法について質問です。 私は医療関係の仕事に従事してます。 ドクターが1人の個人医院なんですが 毎年春と秋に連休があります。 ドクターがその時期に旅行へ行くためです。 なんですが… その連休を、強制で有給にさせられます。 こちらは特に休みたいわけでもないし完全にドクターの都合です。 強制有給はおかしいと思い ドクターに異議を申し立ててみたのですが 「それなら来てもいいですよ? スタッフ全員揃ってちゃんと定時で働き 何をしたのか全部書いて提出してもらえれば出勤しても構いませんけど。」 との回答_| ̄|○ ドクター都合の休みでも 有給にしなくてはいけないものなんでしょうか?
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有給じゃなかったら、無給の休みになりますけど、それでもいいのなら普通の休みにして貰えば? 休みたくないならドクターの言うように全員で出勤して業務内容退出すればいいのでは?出勤しては駄目とは言ってませんよね。
まぁ、厳密に言うと、労使協定を結んでいないと会社側が勝手に有給日を指定する事は違法なのですが… ただ、「スタッフ全員揃ってちゃんと定時で働き、何をしたのか全部書いて提出してもらえれば出勤しても構いませんけど。」と言っていますが、これは不可能なのでしょうか? 経営者には有給はないので、経営者がいないと社員が自主的に働くことができないのであれば、誰か一人でも社員が出社したいと言えば、経営者は365日出社しなければならなくなってしまいます… 個人病院がどのような仕組みになっているのかわかりませんが、ドクター不在だと仕事は不可能ですか? 定時まで働き、その日何をしたか日報提出というのは、普通の企業においてはそれほど難しい事ではない、むしろ普通の事かと… 逆に、社長がいなくてのんびり働けるからいいわ〜なんて会社もありますけど…
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