解決済み
給料の差し押さえっていうのは、給料を払っている会社に対して来るんです。だから、差し押さえを喰らったら会社には間違いなくばれます。裁判所から「特別送達」っていう郵便で差押え状が来ますので、「おい!今度は誰だ!」って感じですぐにわかります。 会社としては、これ、非常に面倒なんです。給料計算を1人だけ、特別扱いでやらなければいけませんからね。本人を呼んで、どうしても返済できないというなら、会社に命令が来ている以上、裁判所のいうとおりにやりますけど。 ただ、面倒なのは2社から差押えが来ている場合ですね。この場合は給料の一部をローン会社に支払うことはできません。法務局へ持って行って、供託という手続きをしなければならなくなります。毎月、給料日のたびにいちいちこんなことやってられませんから、2社から同時に取り立てが来た時点で、当社の場合は辞めてもらっています。
なるほど:3
会社に裁判所から差し押さえ令状が二度ほど来ています。 相手先は藻ビットと例クですが これを無視すると、会社に支払いを求めてきます。 ですから、会社としては本人の賃金から差し引いて 会社の責任で送金する事になりますから 本人の賃金明細にもその旨記載する事になります。 そうしないと、賃金未払い(勝手に控除した)と 問題にされてしまいます。 うちの従業員は笑いながら「済みませんが宜しく」ですませました^^ 会社によっては「あってはいけないデメリット」があるかもしれませんね。
差押禁止の限度が21万円という回答って、いったいいつの時代の情報を元にして、何も確認もしないで回答しているんでしょうかね。 物価は変動しているし、今時、生活に必要な最低額が21万じゃ、やっていけません。 今は、給料の手取額の4分の3の金額と33万円とを比較して、少ない方の金額が差し押さえできない金額です。 長々と計算例を出しているようですが、残念ながら全部間違っています。 --------------------------- 給料差押は、何の債権でしょうか。 市税や固定資産税などの場合は、いきなり裁判所からではなく、請求元の自治体から、会社に給与支払い状況に関して問い合わせがあると思います。 大抵、普通の会社なら、本人にそれを知らせて、「給料差押が来る前に自分で解決しろ」とでも言いますね。 本人がどうしようもなければ、会社は債権者の請求に従い、回答するでしょう。 金銭消費契約などの債権なら、たぶん、最初に裁判所から会社に、給料の「仮差押え」の通知が来るかと思います。 いずれにしろ、会社の給料を、会社が払う段階で差し押さえるのなら、会社がそれを知らないでの手続きするようなことはありません。 給料を振り込まれた後の、貴方個人の口座を差し押さえるのなら会社が知らないと言うこともあるでしょうけれど。
事前に裁判所から、差し押さえるに当たっての回答書が会社に届く場合があります。 直近や今後の給与額や支払先口座、支払日など
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