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ビル管取得について。 この度貯水槽清掃の資格を取りたいと思ったのですが・・。

ビル管取得について。 この度貯水槽清掃の資格を取りたいと思ったのですが・・。過去に10年位清掃会社にパートで勤めており、貯水槽清掃の経験があるのですが(手元ですが)、貯水槽清掃監督者の受験資格には当てはまらないので、受験することができません。 貯水槽清掃の仕事を請け負うには残るはビル管しかないのでしょうか? 質問ですが、資格を取るにあたり、 ①貯水槽清掃の仕事を請け負うにはビル管以外にありますか? ②以下の条件でビル管の受験資格に当てはまりますか? ・高卒 ・5年以上清掃会社で各種清掃、管理業務をしてきた ・パートでした ・運転免許以外の資格は他に持っていない ビル管のHP等も何度も見たのですがよくわからず・・。平日早い時間帯に電話して聞くことができないため、こちらで質問させて頂きました。

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回答(1件)

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    今年ビル管を受けます。 ビル管の受験資格はア~エ、その他に掲げる建築用途で、①~⑦の業務を試験日前日まで通算で2年以上あれば受験資格として認められます。 ア.興行場(映画館・劇場など)、百貨店、集会所、図書館、博物館、美術館、遊技場(ボウリング場等) イ.店舗、事務所(官公庁ビルを含む) ウ.学校(研修所を含む) エ.旅館、ホテル その他・・・共同住宅、保養所、寄宿舎、保育所、老人ホーム、病院等 ①空調設備管理 ②給水給湯設備管理(貯水槽の維持管理を含む) ③ボイラ設備管理 ④排水設備管理(浄化槽の維持管理を含む) ⑤電気設備管理(受電・配電のみの業務、電気工事業務を除く) ⑥清掃及び廃棄物処理 ⑦ねずみ・昆虫等の防除 ①~⑤の設備管理とは現場常駐による設備の運転・保守・環境測定・環境評価などのこといい、巡回による修繕業務やアフターサービスなどは受験資格として認められません。 質問者様が仰る貯水槽清掃は清掃業務のみならば受験資格として認められません。清掃の他に、現場に常駐して日常の巡回点検、維持管理業務を行うと受験資格として認められます。 >貯水槽清掃の仕事を請け負うにはビル管以外にありますか? ビル管は貯水槽清掃業務を行うための資格ではありません。建築物の環境衛生を管理監督するための資格です。 >以下の条件でビル管の受験資格に当てはまりますか? ・高卒 ・5年以上清掃会社で各種清掃、管理業務をしてきた ・パートでした ・運転免許以外の資格は他に持っていない 5年以上、清掃会社で各種清掃業務のご経験があるなら受験資格として認められる可能性はありますが、現場常駐によるものが原則なので、臨時・巡回による清掃業務であれば受験資格として認めらない可能性があります。その辺は10年間従事していた清掃会社に確認されてみてはどうでしょうか? なお、受験資格に学歴や他の資格の有無、雇用形態は関係ありません。上記に掲げるア~エ(その他の項も含む)の建築用途で通算2年以上①~⑦の実務経験があればいいのです。 ただし、最終的な受験資格があるかどうかは試験主催者である日本建築衛生管理教育センターが審査をして決定されるので、私が判断できないことをお許しください。

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