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マンションでの総会に出席できる者かどうかの問題です!

マンションでの総会に出席できる者かどうかの問題です!ピアノの演奏時間の制限についての総会で、委任状持参で出席しようとしているピアノを教えている組合員と同居する配偶者。 ①まず、この選択肢の解釈についてです。委任状を持参しているのは、組合員と配偶者ですか?2人ともですか? ②総会にら、組合員本人と代理人が共に出席することは、原則としてできません。この場合、組合員本人に同居する配偶者は該当しませんよね?代理人は、ピアノを教えている組合員だと思います…

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回答(1件)

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    違います。文章の切り方はこうです。 ピアノの演奏時間の制限についての総会で/委任状持参で出席しようとしている/ピアノを教えている/組合員と同居する/配偶者 このため、この肢が言っている「委任状を持参」しているのは「配偶者」一人です。 区分所有者Aとその配偶者Bがいて、このBがピアノレッスンの教室でも開いているのでしょう。本来ならAが出席すべき総会ですが、Aの代わりにBが出席するようにAが委任状を作成してBに持たせ、そのBが総会に出席するというお話になっています。

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