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失業保険の待機期間中の行動

失業保険の待機期間中の行動契約社員でしたが、3月末に契約満了で、4月から無職になります。 失業保険をもらいたい場合、7日間の待機期間があるとのことですが、 その待機期間中に、5泊6日の海外旅行に行っても平気ですか? 行っても平気ならが、行きますと申請するべきですか? あと雇用保険法で「失業日数が7日未満のものは雇用保険を支給しない」と 定められているそうですが、単発のバイトはダメですか?それとも待機期間が 伸びるだけですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    待期期間中に旅行に行っても問題ありません。 その場合、旅行に行くという申請は必要ありません。 働いていなかったということを申請し、認定を受ければ、待期は完成します。 要は、仕事につかなかったらなんでもいいということです。 >「失業日数が7日未満のものは雇用保険を支給しない」と定められているそうですが、単発のバイトはダメですか?それとも待機期間が伸びるだけですか? 離職票を持ってハローワークに行って求職の申し込みをした日から7日間は失業期間がないと失業状態であるとは認定されないということです。 待期の7日というのは、連続ではなく、通算して7日です。 ですから、1日働いた場合は、待期期間の満了が1日遅くなるだけです。

    なるほど:4

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