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美容所(美容室・美容院)において、 美容師免許を持たない者は法令上原則として客に触れてはいけない(カットはもちろんのこ…

美容所(美容室・美容院)において、 美容師免許を持たない者は法令上原則として客に触れてはいけない(カットはもちろんのことシャンプーもダメ)ことになっていますが、通信制の美容学生が美容所で働きながら美容免許取得を目指す場合、 職業訓練として施術を含めた接客をすることは可能でしょうか?

補足

気になる回答がありました。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1342599213

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    こんにちは 通信学生であろうが、お客様に触れる事は禁止されています つまり違法です 実際、完全な雑用のみで給与を払えるサロンはほぼありませんので、違法としりつつ施術させているサロンも少なくありません リスクをわかっているサロンは通信生は雇わないですね ただ、保健所もその点は分かっていますし人間ですので多少おおめに見る所はあると思います 地域や職員により違う部分もありますし、違法は違法ですが、警告程度で済ませる等の場合もあります 当然悪質な場合は警告程度では済みませんが;

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