解決済み
相手は会社で医業健康保険組合 に加入中。 私は自己都合で7年働いた、相手と同じ会社を自己都合で退職。7年間不変で給料20万円。 私は次の職場が見つかっていません。 失業給付を受けようと思いますが、 90日間の給付を受けたあとに相手の扶養に入りたいと思っています。 職場に確認済みで、扶養にはなれるようです。 失業給付を貰いすぎると、扶養に入れなくなることはありますか? また、国民年金、社会保険扶養についてもどうしたら一番よいか 教えてください
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まず、国民年金ですが、相手の方(ご主人か奥様?)が厚生年金に入っている場合は、配偶者の方は三号被保険者となり、保険料の支払いは不要です。 健康保険も、被扶養者となり支払いは扶養です。 この扶養と判断されるか?の切れ目が収入が130万円あるかどうかです。 この130万円には、今年貰った給料(税引き前)交通費等の総額が含まれます。 さらに失業手当も加味されます。 質問者さんは月に給料20万との事ですので、恐らく給料の部分ですでに130万円以上になってしまうのではないでしょうか? そうなると、年金はご自身で1号被保険者として市役所に届出する必要があります。 (そうなるともちろん保険料の支払い義務も発生します。) 保険は、ご自身の保険を退職後も継続するか(会社負担分がなくなりますので、単純で今の2倍の保険料となります)、自治体の国民健康保険に入るか(計算方法が自治体により異なりますので、一概にいくらとも言えません)となると思います。 来年以降お仕事をしないのであれば、年金と保険も扶養に入れると思いますが。
下の方の回答は、健康保険の被扶養者資格取得の判断基準である、所得130万円についての解釈を誤っています。 130万円は、「今年の所得」ではありません。 『見込年収で130万円』ということで、今、現在得られる所得が、これから先の1年継続したと仮定したら、計算上で予想される年収はいくらになるか?で、これが130万円を超えるかどうかがひとつの目安です。 で、すでに健康保険組合のほうには確認されているとのことですが、 上の、見込年収130万円のことを考えると、これから受給を考えている雇用保険の基本手当が日額の計算で3612円を超えると、「見込年収130万円を超える」と判断されることになり、"少なくとも"雇用保険の受給中は、被扶養者にはなれません。 月収20万円だったということなので、おそらく、この額は超えるのではないかと思います。 なので、被扶養者になれるとしても、雇用保険の受給が終わってから、ということになっていると思います。 ただし、もっと正確に言うなら、『雇用保険の受給が終わっても、まだ就職できず、やむを得ず扶養にはいる』場合です。 なんで、そんなことを書くかというと、健保組合によっては、雇用保険の手続きをするということは、再就職を考えているわけで、再就職するつもりがあるのなら、当面は被扶養者にすることはできない。1年程度、失業状態というような実績があったら被扶養者にする。というような判断をするところもあるからです。 「失業給付を貰いすぎると、扶養に入れなくなることはありますか?」という心配のとおり、結構な金額の給付を受けていたら、再就職するんでしょ?という見方をされることは、ないとは言えない、ということです。 その点は、健保組合に、きちんと確認をされたほうが良いと思います。 「また、国民年金、社会保険扶養についてもどうしたら一番よいか」 扶養に入れるのなら、被扶養者になるのが一番だし、入れないなら、国保、国民年金の手続きをするだけです。一番も何も、そういう基準が普通です。 ただし、健康保険の任意継続(これも下の方の回答の説明は誤りというか不足がありますから注意してください)ですが、 国保の保険料と比べて、任意継続をしたほうが保険料が安いから、と言って、任意継続を選択はできますが、任意継続は2年間で、その途中で任意継続被保険者資格を解除するためには、別の健保組合に入る=就職する、しかありません。 つまり、任意継続したら、どんなに仕事=収入がなくても、2年間は扶養には入れません。(扶養に入るから任意継続を止める、ということはできません) だから、一時の保険料の違いだけで任意継続を選択するようなアドバイスは誤りだと言えます。 (ただ、現実には、違法なんで勧めないですが、任意継続しても保険料を不払いにすれば強制的に任意継続は止めることになり、被扶養者にはなれますから、裏ワザとして問題にはならない、ということはありますが、、、)
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