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公務員試験です どなたか解説お願いいたします。 民法です。 「AはBにだまされて、自己所有の甲土地をBに売却…

公務員試験です どなたか解説お願いいたします。 民法です。 「AはBにだまされて、自己所有の甲土地をBに売却した。AはBの詐欺を理由にBとの売買契約を取り消したが、その後、まだ登記名義がBである間に、Bは甲土地を詐欺の事実を知らないCに転売し、Cへ登記を移転した。この場合、Cは民法96条3項の第三者として保護される。」 答は、×です。 私はこれは不動産物件変動の問題と捉えて、詐欺による取り消しは善意の第三者に対抗できない→○だと思いました。 どこが違って×なのでしょうか? どなたか解説お願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    答えは×で合っています。まずはCは取り消し後に登場してきた人物なので詐欺取り消しの善意の第三者ではありません。民法96条第3項の「善意の第三者」とは取り消し前の第三者のことを言いますのでこの場合のCは第三者にあたりません。説例によると、AがBによる詐欺を理由に売買契約を取り消した後にBがCに移転登記をしたということですので、この登記があることによりCはAに対して権利を主張出来ることになります。 詐欺の取り消し後においてはAは自らに登記を移転する必要があるのですが、その前にCが先に登記をしてしまった場合は権利の優劣は登記で決まることになります。ですからCは登記をすることにより権利を主張出来ることになります。

    なるほど:1

    ID非表示さん

  • AB間の詐欺の取消の遡及効によって、初めから、Cは無権利者になります。これが原則です。 次に96条3項の第三者に当たれば、Aは、Cに対し詐欺取り消しを対抗できません。つまり、Cとの関係では、A-B-Cまで契約は有効であり、Cは権利者です。 しかし、判例は96条3項の第三者には、取り消し前にBと取引した転得者でなければならないとしています。したがって、Cはこれに当たらない事になります。 ただ、これだと、Bに登記をほったらかしにしたまま、AはCに対し、権利を主張できることになり(Cは無権利者のはずだから177条の「第三者」に当たらない)、177条の趣旨に反します。 そこで、取消によって、BからAに新たな物権変動が生じたと擬制して、あたかもBを起点とした二重譲渡に類似するので、177条の対抗関係にあると論じるのが判例です(取消の効果が遡及効であることと矛盾しますがやむを得ないでしょう)。 よって、「Cは民法96条3項の第三者として保護される」が誤りとなります。 ちなみに、意思主義からすると、二重譲渡の場合、二番目の譲り受け人は無権利者となり「第三者」に当たらないように見えますが、この場合、両譲り受け人がともに登記がなければ、互いに所有権移転(物権変動)を対抗できない関係ですから、やはり対抗関係になります。

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  • 取消後の第三者に対しては登記が対抗要件だから。 AとCは先に登記した者が保護されるんじゃないですか? Aへの物権は復帰的変動でAに50%、Bに50%の状態になり、BがCにあげることでA50%、C50%ですから。 だった気がします・・・。

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