解決済み
50代男性です。再就職で月給30万で6か月試用期間ということで、社会保険、雇用保険に入れてもらえません。 会社は株式会社です。 これは違法ではないのでしょうか? 6か月で使い捨てではないのかと感じます。
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【素人】 違法です。 試用期間であっても 雇用契約締結時に 「期間の定めがない」(定年までってことです)契約 でしたらすぐに雇用保険加入が義務です。 (通常 短期アルバイトとかですと 就労開始日翌月10日までが多いです。←雇用保険のこと。 でも、正社員雇用であれば社会保険・厚生年金があるので 面倒ですので、すぐに全て加入手続きしてますね。) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/osirase.html 試用期間とかは関係ありません。 (試用期間とは、会社都合による 解雇権が多少拡張されているだけであって 本来 正社員とほぼ同等です。) ですので、社会保険・厚生年金の加入は 会社の義務です。 期間を定めた雇用(契約社員)やアルバイト 派遣さんとかでも雇用主は 上記の条件があれば、加入は義務です。 株式会社でも有限会社でも 会社の資本政策は一切関係ありませんけどね。 ちなみに雇用契約時 労働条件通知の書面は交わしていますか。 交わしていなければ、労基法違反です。 その労働条件通知書の書面に保険などの加入について 記載していないのも労基法違反です。
なるほど:1
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