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派遣の抵触日に関してご質問がございます。業種はアパレル販売員でございます。

派遣の抵触日に関してご質問がございます。業種はアパレル販売員でございます。2014年6月1日から派遣社員を○○店に配属させるとします。 その○○店では2014年の1月末まで派遣社員を配属させていました。 それ以降その店舗では派遣社員は使っていないと仮定した場合 3ヶ月と1日(クーリングオフ期間)を経ているので、抵触日は 一年後の2015年6月1日という認識で問題ないですか?

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回答(1件)

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    労働者派遣法では、政令26業務等以外のいわゆる自由化業務については、派遣受入期間に制限があります。(原則1年で、一定の要件を満たせば最長3年まで延長可能)。 抵触日とは、この期間の制限に抵触(違反)することとなる最初の日(=派遣可能期間の翌日)のことです。 派遣の期間制限は、派遣先の同一の場所、同一の業務について行われるもので、派遣される人材を入れ替えたり、別の派遣元から派遣労働者を受け入れても、派遣可能期間は更新されることはなく、抵触日以降は、派遣労働者を受け入れることができません。 抵触日以降は、派遣労働者を派遣先の直接雇用に切り替えるか、請負に切り替えるなどの対応が必要です。 ↓が判り易いのでは・・・ 人材派遣の「抵触日」はなぜあるのか・・・http://www.randstad.co.jp/client/useful/hint/law/03/

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